建築物を建てるための手続きと事前協議
吉川市まちづくり整備基準条例に基づく宅地開発事前協議について
市内で開発行為、建築行為、駐車場や資材置場の造成などの宅地開発を行う場合に、市と事業者(建築主)が事前に協議を行うものです。平成18年10月1日に、「宅地開発指導要綱」から「吉川市まちづくり整備基準条例」に移行し魅力あるまちづくりを進めています。
- 吉川市まちづくり整備基準条例.pdf [371KB pdfファイル]
- 吉川市まちづくり整備基準条例施行規則.pdf [ 600 KB pdfファイル]
- 吉川市まちづくり整備基準条例施行規則(様式).doc [ 227 KB docファイル]
- 吉川市まちづくり整備基準条例施行規則(様式).pdf [ 386 KB pdfファイル]
- 宅地開発事前協議(変更)申請書.doc [ 55 KB docファイル]
- 宅地開発事前協議(変更)申請書.pdf [ 142 KB pdfファイル]
- 事前協議添付書類一覧.pdf [ 460 KB pdfファイル]
地区計画の届出書について
地区整備計画が定められている区域内において、建築行為などを行う場合は30日前までに届出が必要です。
都市計画法に基づく開発許可申請などについて
平成16年4月に埼玉県から開発行為許可などの権限移譲を受け、良好で安全な宅地水準の確保などを目的として許可事務を行っています。
許可基準に適合するか否かは、事前に相談票を提出していただき個別に判断することとなります。
建築確認の申請について
建築基準法第6条に規定されている申請です。
土地区画整理事業施行地区内の建築行為等の許可申請について
土地区画整理法第76条に規定されている申請です。
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