地区計画の届出について

地区整備計画が定められている区域内で、建築行為などを行う場合は都市計画法により届出が必要です。着手する日の30日前までに提出してください。

次の場合は、地区計画の届出が必要です。

  1. 建築物の建築、用途の変更、区画形質の変更
  2. 工作物の建設(外構工事、一定規模以上の屋外広告物の設置など)
  3. 意匠の変更(屋根と外壁の色彩の変更)など

一戸建ての住宅の建築(新築、増築、改築)で、敷地面積が500平方メートル未満の場合は、地区計画届出書と宅地開発(戸建て住宅等)届出書を同時に提出してください。中高層の届出を要する建築物、用途が一戸建ての住宅以外の建築物、道路後退を要する場合は、全て宅地開発事前協議後に地区計画の届出をしてください。

なお、宅地開発(戸建て住宅等)届出を併せて行う場合、地区計画の届出と同様の部数をいただき円滑に確認できるよう事前に各課へ配布する流れとなります。部数については地区計画届出書の裏面を確認してください。

その後、地区計画の制限について確認のうえ地区計画受理書を交付しますので、自動車出入口、電柱移設の有無、使用するごみ集積所の位置、雨水系統、汚水系統、給水管について各担当課と調整してください。区画整理事業地内については建柱計画、舗装計画についても併せて吉川美南駅周辺地域整備課と調整する必要があることに留意してください。

事前に各課と調整のうえ地区計画の届出をいただくことで更に円滑な手続きが行えるため、地区計画届出書、宅地開発(戸建て住宅等)届出書に併せ、地区計画別紙用紙としてPDFファイルを添付しますので参考にしてください。

様式ダウンロードと記入例
地区計画届出書と宅地開発(戸建て住宅等)届出書

地区計画変更届と中止届

記入例などについて

吉川市内における地区整備計画について

地区整備計画の定められている地区、制限の内容についてはリンク先の都市計画課のページで確認できます。

地区整備計画(位置図や計画内容について)

 

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