建築物を建てるための手続きと事前協議
土地利用に対する手続きについて
市内において、開発行為や建築行為のほか、駐車場や資材置場などによる土地利用を行う際には、「吉川市まちづくり整備基準条例」に基づく「宅地開発事前協議」のほか、法令に基づく手続きが必要となります。
「吉川市まちづくり整備基準条例」による「宅地開発事前協議」
宅地開発となる土地利用を行う事業者に対し、開発行為、事前協議等の手続、公共公益施設の整備に係る協議基準等を「吉川市まちづくり整備基準条例」として定めています。
これにより、安全で良好な住環境の形成を図り、市民にやさしい魅力あるまちづくりの実現に寄与することを目的にしています。
なお、以前の基準であった「吉川市宅地開発指導要綱」は、平成18年10月1日から「吉川市まちづくり整備基準条例」に移行されています。
「宅地開発事前協議」とは
「吉川市まちづくり整備基準条例」に基づき、宅地開発に対し、市と事業者(建築主)が事前に協議を行う手続きとなります。
宅地開発のために必要となる農地法、都市計画法又は建築基準法などの申請を行う前に、必要な書類を添付した書面により市長と協議する必要があります。
「宅地開発事前協議」による様式
吉川市まちづくり整備基準条例施行規則(様式).doc [ 227 KB docファイル]
吉川市まちづくり整備基準条例施行規則(様式).pdf [ 386 KB pdfファイル]
宅地開発事前協議(変更)申請書.doc [ 55 KB docファイル]
宅地開発事前協議(変更)申請書.pdf [ 142 KB pdfファイル]
事前協議添付書類一覧.pdf [ 460 KB pdfファイル]
「宅地開発事前協議」における注意事項(事前調整担当一覧)
「宅地開発事前協議」の申請を行う際には、各課による事前調査を必要とします。
申請書類については、申請窓口となる開発指導担当職員による確認は行い、必要に応じて「吉川市まちづくり整備基準条例」に規定する各担当課への合議が行われます。
ただし、全てを担当課に合議を行った場合には多くの時間を要することから、必要最低限の合議に留めています。
そのため、「宅地開発事前協議」における必要書類による記載内容のほか、以降に必要となる各手続きについて、問題にならないよう担当課への事前調査をお願いします。
なお、市街化調整区域では、「宅地開発事前協議」の前段に「事前相談票」の提出が必要となるものがあります。
また、地目が農地の場合、申請手順が前後することがありますので、申請手続きの流れについては開発指導担当までご相談ください。
「宅地開発事前協議」における注意事項及び「事前調査担当一覧」.pdf [ 115 KB pdfファイル]
地区計画の届出書について
地区整備計画が定められている区域内において、建築行為などを行う場合は30日前までに届出が必要です。
都市計画法に基づく開発許可申請などについて
平成16年4月に埼玉県から開発行為許可などの権限移譲を受け、良好で安全な宅地水準の確保などを目的として許可事務を行っています。
許可基準に適合するか否かは、事前に相談票を提出していただき個別に判断することとなります。
建築確認申請について
建築基準法第6条に規定されている申請です。
土地区画整理事業施行地区内の建築行為等の許可申請について
土地区画整理法第76条に規定されている申請です。
現在、許可申請を必要とする区域は、「吉川美南駅東口周辺地区土地区画整理事業地内」となります。
「農業振興地域内農用地区域からの除外」及び「農地以外への転用」について
農業振興地域内農用地区域における土地利用おいて、土地の地目が農地の場合は、はじめに農用地から除外する申請が必要となります。
また、農業振興地域から除外された土地であって、土地の地目が農地の場合には、農地転用の許可または届出が必要となります。
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