処理困難物とは?

処理困難物とは、市では処理することができないごみのことをいいます。

市では技術や設備などの面から適正な処理を行うことが困難であるもの、法令等で処理方法が決められていたり、リサイクルが義務付けられているものなどが該当します。

処理困難物となるものの例

  • 石、土、コンクリート、ブロック、レンガ、瓦、たたみ、浴槽など
  • 塗料、毒物、農薬、劇薬などの薬類
  • LPガスなどのボンベ、廃油、ガソリン、灯油、シンナーなど爆発性または引火性のあるもの
  • タイヤ、バッテリー、エンジンオイル、車の部品、農機具、ボウリング玉、樹木(直径10センチメートル超又は長さ50センチメートル超の樹木)
  • 医療器具(注射針など)
  • 石綿(アスベスト)含有建材
  • 消火器
  • エアコン、テレビ、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機・衣類乾燥機
  • パソコン
  • 業務用エアコン、冷蔵機器、冷凍機器
  • バイク(自動二輪車)

処分方法

購入先、取扱販売店、製造業者(メーカー)、処理専門業者などに引取りについて、ご相談ください。