廃棄物の不法投棄は法律で禁止されています

農地、河川、道路、公園、民有地などに、みだりに廃棄物を捨てることは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律で禁止されています。

個人の不法投棄に対しては、5年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金またはその両方、法人の不法投棄に対しては、3億円以下の罰金刑が規定されており、不法投棄の行為者には厳しい罰則が設けられています。

不法投棄を発見した場合

環境課(電話982-9696)又は110番通報し、次の事項について情報提供のご協力をお願いします。

なお、行為者に対し直接注意することは危険を伴うため行わないでください。

  • 発見した日時
  • 発見場所
  • 行為者の特徴(性別・年齢)
  • 車のナンバー・車種等
  • 不法投棄されたごみの内容

未然防止策

土地の占有者や管理者の方は、不法投棄されないよう、適切な管理を心がける必要があります。

  • フェンス等を設置し、土地の中にごみが捨てられないようにする。
  • 警告看板を設置する。
  • 定期的に除草するなどの土地の管理をする。

不法投棄警告看板

環境課の窓口では、このような警告看板を配布しています。

(注意)各種看板のデザインは、予告なく変更する場合がございます。

自分の土地にごみを捨てられてしまった場合

私有地に不法投棄されたごみは市で回収することができません。

所有者(管理者)が自らの責任でごみを撤去しなければならなくなります。

産業廃棄物の不法投棄の場合

埼玉県では、「産業廃棄物不法投棄110番」を設置し、廃棄物に関する不法投棄の通報をフリーダイヤルで24時間受け付けています。

産業廃棄物の不法投棄を見つけた方は、すぐに産業廃棄物不法投棄110番へ

フリーダイヤル 0120-530-384