パソコン(資源有効利用促進法、小型家電リサイクル法)
パソコンの処分方法について
使用済みのパソコンは、資源有効利用促進法により、メーカーによる回収とリサイクルが義務づけられており、市で処理することができません。
認定事業者による宅配便回収または製造メーカーによる回収方法で処分してください。
宅配便による回収
市では、小型家電リサイクル法の認定事業者である「リネットジャパンリサイクル株式会社」と、宅配便を活用したパソコン及び小型家電の回収について協定を締結しています。
この協定により、パソコンを含めた小型家電の宅配便回収がご利用いただけます。
回収料金
1箱につき1,680円(税別)
※パソコン本体が一緒の場合、無料となります(無料の対象は、パソコン本体を含む回収1回につき1箱の宅配回収料金となります)。
使用できる箱の大きさ・重さ
使用できる箱の大きさが、3辺(縦・横・高さ)の長さの合計が140センチメートル以内、重さは20キログラム以内であれば何点でも入れることができます。
有料で、回収用段ボールを購入することもできます。
申し込み方法
申込・詳細については、リネットジャパンリサイクル株式会社(外部リンク)のホームページをご確認ください。
お問い合せ
リネットジャパンリサイクル株式会社
電話:0570-085-800
受付時間:午前10時~午後5時
パソコンメーカーによる回収
メーカー等によるリサイクルが義務付けられているため、ご使用のパソコンメーカーもしくはパソコン3R促進協議会に回収を申し込んでください。
また、パソコンのリサイクル方法やリサイクル料金などについては、一般社団法人パソコン3R推進協会(外部リンク)をご参照ください。
PCリサイクルマークが付いているもの
パソコンリサイクルが開始された平成15年10月1日以降に出荷された家庭用パソコンで、PCリサイクルマークが付いているものは、無料で製造メーカーが回収します。
PCリサイクルマークが付いていないもの
平成15年9月30日以前に出荷されたパソコンや自作パソコンなど、PCリサイクルマークが付いていないパソコンは、リサイクル費用の負担が必要となります。