指定給水装置工事事業者の手続き
指定給水装置工事事業者の指定の申請について
新たに吉川市内で給水装置工事の事業を行う事業者は、水道法第16条の2第1項(給水装置工事)により指定を受けた者が施工することとなっております。手続きについては、必要書類を記載した申請書類を水道課へ提出してください。
提出書類(各1部提出してください)
- 指定給水装置工事事業者指定申請書(様式第1)
※『役員』欄は、『氏名』の左側に役職名を記入すること。また、登記されている全役員を記入すること。 - 所在地のわかる地図(最寄り駅などもわかる縮尺)
- 事業所の平面図
- 機械機具調書
※当調書の下欄注意書のとおり、4種類に分類して記入すること。 - 誓約書(様式第2)
- 給水装置工事主任技術者選任届出書(様式第3)
- 給水装置工事主任技術者免状のコピー
- 写真(事務所の全景、事務所の名称(看板)、事務所内、各工具類(名称)など)
- 〔法人の場合〕
- 定款の写し ※原本の写しであることの証明付き
- 登記事項証明書(履歴事項全部証明書) ※発行日から3か月以内の原本
- 〔個人事業主の場合〕
- 住民票 ※発行日から3か月以内の原本
- 案内図(住宅地図くらいの縮尺)
- 指定申請の関係様式
指定申請手数料
15,000円(申請時に料金窓口でお支払いとなります。)
審査期間
申請受理後、2週間ほどかかります。
その他
- 申請時に日付を記入してください。
- 事業所及び資材置場を直接確認させていただく場合があります。
指定給水装置工事事業者の更新手続きについて
水道法の一部を改正する法律が施行されたことにより、令和元年10月1日から指定給水装置工事事業者の更新手続きが必要となりました。
- 更新制度の概要
- 指定の有効期間が、無制限から5年間となり更新手続が必要です。
- 更新手続を行わない場合は、その指定の効力を失います。
- 更新手続の有効期限は、指定を受けた日によって有効期限が異なります。
更新申請の対象となる事業者と受付期間
対象事業者と更新受付日(予定)
現年度までの指定を受けている事業者が更新の対象となり、水道法令に基づき指定有効期間内に手続きする必要があります。
指定有効期間が令和8年3月までの事業者は、更新手続き受付日(日時指定)までに手続きが必要です。
- 指定番号222番から227番まで
- 4月下旬に、ご案内を送付しました。
- 令和7年5月27日、5月28日のいずれかで、指定の時間内にお越しください。郵送提出可。
- 指定番号1番から40番まで、228番から234番まで
- 受付予定期間は、令和7年7月22日(火曜日)から24日(木曜日)まで、7月29日(火曜日)から7月31日(木曜日)まで、8月5日(火曜日)から7日(木曜日)までのうち、指定した日時です。(日程を変更する場合があります。)
- 受付窓口の混雑を緩和し効率的に受付事務を行うため、日時を指定させていただきますのでご協力をお願いします。内容が決まり次第、受付日時などについて、対象事業者へお知らせします。
更新手数料
10,000円(申請時に水道課窓口でお支払いとなります。)
その他
- 必ず、代表者・役員・住所・給水装置工事主任技術者等の変更がある場合は、変更届等を更新申請の前に済ませて下さい。
更新申請と同時の受付はできません。 - 提出書類及び持参するものについては、別紙1・別紙2・別紙3調査票以外は、新規申請時の申請書と同様になります。
指定事項変更等の様式
指定給水装置工事事業者指定事項変更届出書doc [ 31 KB docファイル]
指定給水装置工事事業者指定事項変更届出書.pdf [ 63 KB pdfファイル]
誓約書.doc [ 26 KB docファイル]
誓約書.pdf [ 60 KB pdfファイル]
給水装置工事主任技術者選任・解任届出書.doc [ 30 KB docファイル]
給水装置工事主任技術者選任・解任届出書.pdf [ 62 KB pdfファイル]
指定給水装置工事事業者休止・廃止・再開届出書.doc [ 40 KB docファイル]
指定給水装置工事事業者休止・廃止・再開届出書.pdf [ 63 KB pdfファイル]
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