特別給水管布設申請について
工事費の一部を助成して個人負担を軽減するための制度です。
特別給水管に関する指導要綱に基づき、吉川市内の公道又はこれに準ずる場所(私道を除く)において縦断して布設しようとする50ミリメートル以上の水道管のうち、複数の給水管の布設に適さない公道等で、要件に該当する場合に、管理者が特別に認める給水管(特別給水管)の布設をしようとする場合の手続きについて紹介します。
工事完了後は、採納していただき吉川市水道事業で維持管理をいたします。
申請者(工事事業者)から水道課へ提出するもの
- 給水装置工事申込書(案内図、平面図、立面図、縦断面図、水路横断部断面図などの記入) 1部
- 特別給水管布設費交付申請書(見積書、案内図、平面図、立面図など) 1部
- 道路占用許可(申請書類一式、保安図、現況写真など)県・市道とも 3部
- その他の許可申請(案内図、平面図、立面図、断面図、現況写真など) 3部
手続きの流れ
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水道課から申請者(工事事業者)へ連絡
工事承認通知、占用許可書の写し、特別給水管布設費等交付決定通知書 -
事前打ち合わせ
道路使用許可等の必要な手続きを経た後、工事開始日の連絡をください。また、事前に詳細な打ち合わせをしてください。 -
工事立会い
水圧テスト、穿孔工事、洗管作業(φ50以上で排水できること) -
工事完了連絡
工事完了後は、完成図書をすみやかに提出してください。 -
竣工図提出および補正など
特別給水管布設工事完了報告書、工事費内訳書、竣工後の平面図・立面図、断面図、詳細図、切替工事部分の竣工図、工事記録写真2部など
竣工図には土被り、寄せ幅(2箇所以上)、オフセット(分岐、曲管、仕切弁、消火栓、管栓など2点以上で記入。
各竣工図面に工事業者名、工事場所、竣工月日を記入してください。
図面サイズは、A3を標準とし、原図や電磁的記録媒体で提出するものとする。 -
完成図書と請求書を提出していただいた後、交付金の支払いをいたします。
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舗装本復旧、立会連絡
工事は3カ月程度自然転圧後に実施してください。なお、復旧範囲や方法は道路管理者の指示によります。 -
舗装工事完成確認
工事記録写真を2部提出してください。
工事事業者への注意事項(申請前にご確認ください)
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工事受注の前に、申請者が舗装本復旧を行うことや特別給水管を吉川市水道事業へ採納することについて、必ず申請者のご理解を得てください。また、申請者宛てのお知らせなどは必ず本人へ渡してください。
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申請者(個人)以外は、申請及び交付金のお受け取りができませんので、あらかじめご了承ください。
- 要件に該当しない場合は、申請や交付金の支払いができません。
印刷用ページ
様式や要綱などを印刷することができます。
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