宅地開発による水道工事で事前協議が必要な場合

次の場合において、市水道事業開発給水取扱要綱に基づき、市の給水区域における宅地開発に係る給水(以下、開発給水)に関し、協議が必要です。

  1. 全体の計画1日最大給水量が5立方メートル以上の場合であって、次のいずれかに該当するとき。
    ア 第4条の2の規定により配水管の布設又は改良を行うとき。
    イ 分岐しようとする配水管の口径が50ミリメートル以下のとき。
    ウ 配水管から口径75ミリメートル以上の管で分岐しようとするとき。
  2. 前号に掲げるもののほか、市長が協議する必要があると認めた開発給水の場合

水道課へ提出するもの(2部)

開発給水の承認後、水道課へ提出するもの(2部)

手続きの流れ

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吉川市水道事業開発給水取扱要綱(令和7年10月1日改正)[215 KB pdfファイル]

 

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