吉川市水道事業開発給水取扱要綱に基づく開発給水協議について
宅地造成等で事前にその内容について相談(協議)していただく制度です
吉川市水道事業開発給水取扱要綱に基づき、吉川市の給水区域における宅地造成並びに住宅団地開発又は共同住宅、中高層建築物、工場、店舗その他の建築物の建築に係る給水(以下、開発給水)に関して、
- 計画1日最大給水量が5立方メートル以上の場合
- 市長が協議を必要と認めた場合
以上の場合において、事前に市と相談・協議し、申請していただくものです。
開発給水の申請時、申請者から水道課へ提出するもの(2部)
- 開発給水申請書(様式第1号).pdf [ 95 KB pdfファイル]開発給水申請書(様式第1号).doc [ 38 KB docファイル]
- 案内図
- 平面図
- 公図の写し
- 敷地求積図
- 開発給水管設計図
市が開発給水申請を承認した後、申請者から水道課へ提出するもの(2部)
同意書(様式第3号).doc [ 30 KB docファイル]同意書(様式第3号).pdf [ 58 KB pdfファイル]
- 開発給水承認通知書の写し
手続きの流れ
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開発給水に該当する物件の場合、電話で事前連絡の上、水道課へ相談にお越しください。
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手続きについては、こちらを参考にしてください。吉川市水道事業開発給水取扱要綱に基づく開発給水協議について [81KB pdfファイル]
印刷用ページ
様式や要綱などを印刷することができます。
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登録日: 2016年3月28日 /
更新日: 2022年3月31日