吉川市水道事業開発給水取扱要綱に基づく開発給水協議について
宅地開発による水道工事で事前協議が必要な場合
次の場合において、市水道事業開発給水取扱要綱に基づき、市の給水区域における宅地開発に係る給水(以下、開発給水)に関し、協議が必要です。
- 全体の計画1日最大給水量が5立方メートル以上の場合であって、次のいずれかに該当するとき。
ア 第4条の2の規定により配水管の布設又は改良を行うとき。
イ 分岐しようとする配水管の口径が50ミリメートル以下のとき。
ウ 配水管から口径75ミリメートル以上の管で分岐しようとするとき。 -
前号に掲げるもののほか、市長が協議する必要があると認めた開発給水の場合
水道課へ提出するもの(2部)
- 開発給水申請書(様式第1号)
- 案内図
- 平面図
- 公図の写し
- 敷地求積図
- 開発給水管設計図
開発給水の承認後、水道課へ提出するもの(2部)
手続きの流れ
- 開発給水に該当する場合は、事前連絡の上、水道課へ相談又は申請にお越しください。
印刷用ページ
様式などを印刷することができます。
吉川市水道事業開発給水取扱要綱(令和7年10月1日改正)[215 KB pdfファイル]
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