水道工事の申込み
給水装置の設置と管理
給水装置は、お客様の利用形態や使用量に合わせて設置するため、新設、修繕などの費用負担はお客様の負担となります。飲み水を通す大切な装置ですから、十分な管理をしましょう。
給水装置のしくみ
給水装置とは
水をお届けするために、公道に埋められた水道管を配水管といいます。この配水管から分かれて家庭まで引込まれた給水管とこれに取付けてある分水栓、止水栓、水道メーター、蛇口などをまとめて「給水装置」とよんでいます。マンションやビルなどの給水装置は分水栓から貯水槽の給水口までとなっています。
給水設備とは
団地、アパート、マンションなどの貯水槽から蛇口までのことです。
維持管理と水質管理の区分
給水装置の維持管理
給水装置の維持管理は、所有者、管理人、または使用者が行います。
個々の給水管はお客様の資産ですので、古い給水管などは、建て替えなどの機会に自己負担で交換する必要があります。
古い給水管は耐久性能が低下することで地震等により破損したり、濁った水が出る原因となりますので、計画的に布設替えを行うように管理をお願いします。
給水装置の水質管理
水道課が行います。
給水設備の維持管理と水質管理
所有者または管理人が行います。管理会社などへお問い合わせください。
工事申込みの際は
給水装置の工事申込みの際は、工事費用とは別に、メーター口径別の加入者分担金や手数料が必要となります。これらについては、水道課へご連絡いただくか、下記をご確認ください。
給水装置の工事依頼は
- 水道管を新しく布設する場合や、家の増改築等で配管を改造する場合などの給水装置工事は、吉川市の指定を受けた指定給水装置工事事業者が行います。
- 法により、給水装置工事は、指定給水装置工事事業者以外が行うことができません。指定工事事業者が行わない場合は、給水を受けられないことなどがありますので、ご注意ください。また、給水装置工事の新設・改造・撤去は必ず水道課へ申請を行い、承認を受けてから工事を行うようお願いします。無届での工事を行った場合はこちら。
- 給水装置の工事依頼や、工事費用(見積り)に関する問い合わせについては、指定工事業者へ直接お願いいたします。
水道の加入者分担金
- 分担金は、吉川市水道給水条例に基づき水需要者との負担公平を期すため、給水装置の新設または増径工事をする場合に、その都度必要となります。
- 分担金の取扱いに関して、条例の規定に基づき必要な事項を定めました。
水道メーターの口径と金額(1給水装置につき)
-
13ミリメートル・300,000円
-
20ミリメートル・300,000円
-
25ミリメートル・700,000円
-
30ミリメートル・1,400,000円
-
40ミリメートル・2,800,000円
-
50ミリメートル・3,900,000円
-
75ミリメートル・11,700,000円
-
100ミリメートル・23,400,000円
-
100ミリメートル以上・市長が別に定める
※上記の金額に、消費税等相当額を加算した金額となります。
審査手数料など
設計審査手数料
申請1件につき、1,000円
工事検査手数料
申請1件につき、1,000円
指定工事事業者さんへ
申請受付日時は、下記のとおりです。
- 月曜日から金曜日(祝日を除く)
- 8時30分から午後0時15分
※上記以外での時間は、受付いたしませんので、ご了承ください。
給水装置工事申請申込書を提出し、「工事決定通知書」を受領するまで、施工は行わないでください。
PDFファイルの閲覧には、アドビ社が無償配布しているADOBE READERが必要です。お持ちでない場合は、アイコンボタンをクリックして、アドビ社のホームページからダウンロードしてください。
アドビリーダーのダウンロード(外部リンク)