無断で水道(給水装置)工事を行っていませんか?

 給水装置の新設・改造・撤去等の工事を行う場合は、吉川市水道給水条例の規定により市の承認を受けなければなりません。

 また、市の承認を受けないで、水道(給水装置)工事を行ったり、不正行為により料金の徴収を免れた場合は、吉川市水道給水条例第37条の規定により、過料(5万円以下)を科せられることがあります。

 水道課では、給水装置工事の申込みを受け、水質等の安全性を確保するために必要となる材料や配管方法について設計審査を行っています。無届で水道(給水装置)工事を行われた場合、当該工事を行った使用者以外のお客様にも水質・水圧の悪影響を及ぼしかねません。

 なお、給水装置工事は吉川市の指定を受けた工事店でないと、施工を行ってはいけないことになっています。工事を依頼する場合は、吉川市給水装置工事指定事業者であるか確認をしたうえで、見積もり等の依頼をお願いします。

申請の必要な水道(給水装置)工事とは?

給水装置の新設工事

新しく水道をひく工事。

給水装置の改造工事

水道管や蛇口の増設。水道管の一部撤去。水道管の太さを変更する工事。

引き込み箇所を変更する工事。

給水装置の撤去工事

家屋や建物の取り壊しに伴い、給水装置を撤去する工事。

給水装置の仮設

工事等の利用に伴い臨時に水道をひく工事。

給水装置工事の申込み

工事の申込みは吉川市指定給水装置工事事業者が代理で申請を行うことになります。工事申請の内容をよく確認し、申請頂くようお願いします。

吉川市給水装置工事申込書.pdf [ 2704 KB pdfファイル]

申請が不要な給水装置の改造とは?

配管工事を伴わない軽微な変更・改造

 蛇口やシャワーヘッド・シャワーホースなどの給水装置の末端に設置されている給水用具の取替え(配管工事を伴わないものに限る)は、軽微な給水装置の変更となりますので、市への申請や届け出は不要です。

 軽微な変更か否かご不明な場合は、予め水道課または吉川市給水装置工事指定事業者へご相談ください。

無届工事を行った給水装置工事事業者への対応

 水道課への申請を怠り、無届で工事を行った給水装置工事事業者は、吉川市指定給水装置工事事業者規定に基づき、

指定を取消すなど厳正に対処します。給水装置工事の申請漏れや申請遅延の無いよう、充分注意してください。

 

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