自転車の運転マナー
自転車安全利用5則を守りましょう
交通ルールを守り、やさしさと思いやりの心を持って行動し、交通事故をなくしましょう。
道路交通法に違反する行為には罰則が適用されます。
自転車は車道が原則、歩道は例外
自転車は、道路交通法では「車両」の中の「軽車両」として位置付けられています。原則、車道を通行しましょう。
※次の場合は、歩道が通行できます。
- 「歩道通行可」の標識などがある
- 自転車の運転者が次の方
- 13歳未満の子ども
- 70歳以上の高齢者
- 身体の不自由な方
- 自転車の通行の安全を確保するため、歩道を通行することがやむを得ないと認められるとき
車道は左側を通行
自転車は車道の左端に寄って、通行しなければなりません。
歩道は歩行者優先で、車道寄りを徐行
歩道を通行するときは、すぐに停止できる速度で、歩行者の通行を妨げる場合は一時停止をしなければなりません。
安全ルールを守る
- 2人乗りは禁止されています(6歳未満の子供を1人乗車装置に乗せる場合及び「幼児2人同乗者用自転車」(3人乗り用自転車)の乗車装置に6歳未満の子供を2人乗せる場合を除く)
- 飲酒運転は禁止されています
- 並進は禁止されています
- 夜間はライトを点灯しなければなりません
- 信号は必ず守ってください
- 交差点は一時停止し、安全確認をしましょう
- 運転中の携帯電話、傘を差しての運転は禁止されています
子どもはヘルメットを着用
13歳未満の児童・幼児を自転車に乗車するときは、ヘルメットをかぶらせるよう努めなければなりません。
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