自転車安全利用5則を守りましょう

交通ルールを守り、やさしさと思いやりの心を持って行動し、交通事故をなくしましょう。

道路交通法に違反する行為には罰則が適用されます。

自転車は車道が原則、歩道は例外

  自転車は、道路交通法では「車両」の中の「軽車両」として位置付けられています。原則、車道を通行しましょう。

  ※次の場合は、歩道が通行できます。

  • 「歩道通行可」の標識などがある
  • 自転車の運転者が次の方
    • 13歳未満の子ども
    • 70歳以上の高齢者
    • 身体の不自由な方
  • 自転車の通行の安全を確保するため、歩道を通行することがやむを得ないと認められるとき

車道は左側を通行自転車が道路の左側を走行しているイラスト

 自転車は車道の左端に寄って、通行しなければなりません。

 

 

 

歩道は歩行者優先で、車道寄りを徐行歩行者の安全に気を使いながら、歩道の端を走行する自転車      

 歩道を通行するときは、すぐに停止できる速度で、歩行者の通行を妨げる場合は一時停止をしなければなりません。

 

 

安全ルールを守る

  • 2人乗りは禁止されています(6歳未満の子供を1人乗車装置に乗せる場合及び「幼児2人同乗者用自転車」(3人乗り用自転車)の乗車装置に6歳未満の子供を2人乗せる場合を除く)           
  • 飲酒運転は禁止されています
  • 並進は禁止されています
  • 夜間はライトを点灯しなければなりません
  • 信号は必ず守ってください
  • 交差点は一時停止し、安全確認をしましょう
  • 運転中の携帯電話、傘を差しての運転は禁止されています

 自転車への2人乗りは禁止されています自転車の飲酒運転は禁止されています自転車の並進走行は禁止されています

 

 自転車運転中の携帯電話は禁止されています夜間は自転車のライトを点灯してください

子どもはヘルメットを着用

13歳未満の児童・幼児を自転車に乗車するときは、ヘルメットをかぶらせるよう努めなければなりません。 子どもにはヘルメットを着用させましょう