交通災害共済とは、皆さんで会費を出し合うことで、万が一の交通事故により、加入者本人が怪我をしたり、死亡したときに、見舞金が支払われる制度です。

 

対象となる事故

●道路上で起きた自動車、バイク、自転車等の交通に伴う接触、衝突、転覆などの事故

●歩行中、車両にはねられたり、ひかれたりした事故

対象とならない事故

●バス等の乗降中に伴う事故

●歩行中の転倒事故

●故意または重大な過失による事故

●地震、洪水、津波等の天災による事故

●部活動などのスポーツによる事故

費用 

一般,中学生以下500円

申込場所 

市内の郵便局及び市役所危機管理課

主な質問事項

Q1.相手に怪我をさせた場合、相手への見舞金はどうなるのでしょうか。

A1.相手への見舞金は出ません。加入者本人が負った交通事故による怪我などに、見舞金が支払われます。

Q2.何日通院すれば、見舞金を請求できますか。

A2.治療を実際に受けた日数が3日以上となります。

Q3.いくら見舞金を請求できますか。

A3.入院の場合は、区分によって、1日に2000円と1000円となり、通院の場合は1日1000円となります。