全ての自転車利用者についてヘルメット着用が努力義務となります!

道路交通法の一部改正(令和4年4月27日公布、令和5年4月1日施行)により、全ての自転車利用者に対し、自転車の乗車用ヘルメット着用努力義務が課されます。

大切な命を守るため、自転車に乗るときは乗車用ヘルメットを積極的にかぶりましょう!

 

新旧対象表 道路交通法 第63条の11

改正後(令和5年4月1日施行) 改正前

【自転車の運転者等の遵守事項】

  1.  自転車の運転者は乗車用ヘルメットをかぶるよう努めなければ                   ならない。
  2.  自転車の運転者は、他人を当該自転車に乗車させるときは、                   当該他人に乗車用ヘルメットをかぶらせるよう努めなければならない。
  3.  児童または幼児を保護する責任のある者は、児童又は幼児が自転車を運転するときは、当該児童又は幼児に乗車用ヘルメットをかぶらせるよう努めなければならない。

【児童又は幼児を保護する責任のある者の遵守事項】

 児童又は幼児を保護する責任のある者は、児童又は幼児を自転車に乗せるときは、当該児童又は幼児に乗車用ヘルメットをかぶらせるよう努めなければならない。

 

詳しくは下記埼玉県警察ホームページ(外部サイト)をご覧ください。

自転車ヘルメットの乗車用ヘルメット着用努力義務化

ヘルメット非着用時の致死率は約2.2倍!

県内の自転車事故で亡くなった約7割の方が頭部に致命傷を負っています。

また、自転車の乗車用ヘルメット非着用時の致死率は、着用時に比べて約2.2倍高いことが分かっています。(平成29年から令和3年までの合計) 

頭部を保護する乗車用ヘルメットを正しく着用することにより、交通事故の被害を軽減し、命を守ることに繋がります。

 

詳しくは下記埼玉県警察ホームページ(外部サイト)をご覧ください。

自転車の乗車用ヘルメット着用促進