国民年金保険料を納めることが困難なときは、保険料の免除制度や納付猶予、学生納付特例がありますので、国保年金課の窓口か電話でご相談ください。

また、平成31年4月から国民年金第1号被保険者が出産をされた際に、産前産後の一定期間の保険料が免除となる制度が始まりました。

免除の種類と申請方法

すべてのお手続きに共通してお持ちいただくもの

  • 個人番号あるいは基礎年金番号が確認できるもの(マイナンバーカード、年金手帳または基礎年金番号通知書など)
  • 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)

申請免除

本人のほかに配偶者や世帯主のぞれぞれの前年所得が一定基準以下の方が対象です。

保険料全額の納付が免除される全額免除、保険料が減額される一部免除があります。

学生納付特例の対象の方は、免除の申請をすることはできません。

  • お持ちいただくもの:失業された方は、離職票または受給資格者証
  • 手続き先:市役所国保年金課、駅前・東部・北部各サービスセンター

納付猶予

本人と配偶者のそれぞれの前年所得が一定基準以下で、50歳未満の方が対象です。

申請が認められると保険料の納付が猶予されます。

学生納付特例の対象の方は、納付猶予の申請をすることはできません。

  • お持ちいただくもの:失業された方は、離職票または受給資格者証
  • 手続き先:市役所国保年金課、駅前・東部・北部各サービスセンター

学生納付特例                                     

本人が学生(大学、短大及び専門学校等、各種学校その他教育施設で1年以上の課程で在学、夜間部や定時制及び通信制を含む。)で、本人の前年所得が一定基準以下の方が対象です。

申請が認められると保険料の納付が猶予されます。

20歳到達日(お誕生日の前日)から申請することができます。

  • お持ちいただくもの:学生証
  • 手続き先:市役所国保年金課、駅前・東部・北部各サービスセンター

法定免除

障害年金1級または2級を受けている方や、生活保護法による生活扶助を受けている日本国籍の方が対象です。

  • 手続き先:市役所国保年金課

産前産後期間免除

国民年金第1号被保険者で、平成31年2月1日以降に出産された方が対象です。

出産予定日または出産日が属する月の前月から4ヵ月の国民年金保険料が免除されますが、平成31年4月からの国民年金保険料が免除の対象となります。

 なお、多胎妊娠の場合は、出産予定日または出産が属する月の3ヵ月前から6ヵ月間の国民年金保険料が免除されます。
 出産とは、妊娠85日(4ヵ月)以上の分娩で、死産、流産、早産、人工妊娠中絶を含みます。
 出産予定日の6か月前から申請することができます。
  • お持ちいただくもの:母子健康手帳(出産後は、市役所等窓口で出生の確認ができるため不要です。)
  • 手続き先:市役所国保年金課、駅前・東部・北部各サービスセンター