年金生活者支援給付金とは、消費税率引き上げ分を活用し、公的年金等の収入や所得額が一定基準額以下の年金生活者を支援するために、年金に上乗せして支給されるものです。令和元年10月1日から施行され、初回分(10月・11月分)は令和元年12月中旬となります。

支給要件

老齢(補足的老齢)年金生活者支援給付金

  1. 65歳以上の老齢基礎年金受給者であること
  2. 同一世帯全員が市民税非課税であること
  3. 前年の公的年金等の収入金額とその他の所得の合計額が879,300円以下であること

給付額は月額5,000円を基準に、保険料納付期間等に応じて算出されます。

障害年金生活者支援給付金・遺族年金生活者支援給付金

  1. 障害基礎年金または遺族基礎年金の受給者であること
  2. 前年の所得が462万1,000円以下であること

給付額は障害等級2級の方及び遺族である方は月額5,000円、障害等級1級の方は月額6,250円。

給付額は毎年度、物価変動に応じて改定されます。

年金生活者支援給付金制度について(日本年金機構)

年金生活者支援給付金について(厚生労働省)

請求手続き

平成31年4月1日時点で老齢基礎年金、障害基礎年金、遺族基礎年金を受給し、支給要件を満たしている方には、令和元年9月上旬から給付金の請求書が日本年金機構から送付されますので、届きましたら速やかに提出してください。令和2年1月以降に請求した場合は、請求した月の翌月分からの給付となりますので、ご注意ください。

お問い合わせ

年金生活者支援給付金専用ダイヤル 0570-05-4092

050から始まる伝でおかけになる場合は、03-5539-2216

〈受付時間〉

(月曜日) 午前8時30分から午後7時

(火曜日から金曜日) 午前8時30分から午後5時15分

(第2土曜日) 午前9時30分から午後4時

月曜日祝日の場合は、翌開所日に午前8時30分から午後7時までお受けします。

祝日(第2土曜日を除く)12月29日から1月3日はご利用できません。