年金生活者支援給付金
年金生活者支援給付金とは
消費税率引き上げ分を活用し、公的年金等の収入や所得額が一定基準額以下の年金生活者を支援するために、年金に上乗せして支給されるものです。
給付額は毎年度、物価変動に応じて改定されます。
支給要件
老齢(補足的老齢)年金生活者支援給付金
- 65歳以上の老齢基礎年金受給者であること
- 同一世帯の全員が住民税非課税であること
- 令和6年10月からは、前年の公的年金等の収入金額とその他の所得の合計額が下記のとおりであること
- 昭和31年4月2日以後生まれの方は、88万9,300円以下
- 昭和31年4月1日以前生まれの方は、88万7,700円以下
給付額は月額5,450円を基準に、保険料納付期間等に応じて算出されます。
障害年金生活者支援給付金・遺族年金生活者支援給付金
- 障害基礎年金または遺族基礎年金の受給者であること
- 前年の所得が472万1,000円以下であること
給付額は障害等級2級の方及び遺族である方は月額5,450円、障害等級1級の方は月額6,813円です。
- 年金生活者支援給付金制度について(外部リンク:日本年金機構)
- 年金生活者支援給付金について(外部リンク:厚生労働省)
請求手続き
老齢基礎年金、障害基礎年金、遺族基礎年金を受給し、支給要件を満たしている方には、毎年9月上旬頃から順次、給付金の請求書が日本年金機構より送付されます。届きましたら速やかに提出してください。翌年1月以降に請求した場合は、請求した月の翌月分からの給付となりますので、ご注意ください。
お問い合わせ
- 年金生活者支援給付金専用ダイヤル:0570-05-4092
- 050から始まる電話でおかけになる場合:03-5539-2216
受付時間
- 月曜日
午前8時30分から午後7時(月曜日が休日の場合は翌火曜日) - 火曜日から金曜日
午前8時30分から午後5時15分 - 第2土曜日
午前9時30分から午後4時 - 祝日(第2土曜日を除く)
12月29日から1月3日はご利用できません。
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