国民年金の加入手続き

すべての手続きに共通してお持ちいただくもの

  • 個人番号あるいは基礎年金番号が確認できるもの(マイナンバーカード、年金手帳または基礎年金番号通知書など)
  • 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)

会社を辞めたとき  

  • お持ちいただくもの:社会保険資格喪失証明書など、資格喪失日がわかる書類

※扶養している配偶者がいるときは、配偶者の氏名と資格喪失日が入っている必要があります。

  • 手続き先:市役所国保年金課、駅前・東部・北部各サービスセンター

配偶者の収入が130万円を超えたため、社会保険の扶養からはずれたとき

  • お持ちいただくもの:社会保険資格喪失証明書など、配偶者が扶養からはずれた日がわかる書類
  • 手続き先:市役所国保年金課、駅前・東部・北部各サービスセンター

会社に勤めている方が65歳になり、配偶者が社会保険の扶養からはずれたとき

配偶者の65歳到達日(誕生日の前日)からお手続きができます。

  • 手続き先:市役所国保年金課、駅前・東部・北部各サービスセンター

任意加入を希望するとき

老齢基礎年金の受給資格期間(原則、公的年金制度への加入期間が120月以上)を満たすため、あるいは老齢基礎年金の満額もしくは満額により近づけた年金額を受給するために、希望される方は任意加入をすることができます。

任意加入期間中は、保険料免除、学生納付特例、納付猶予の申請はできません。

  • 対象者:下記1から3に該当する人
  1. 厚生年金や共済組合などに加入していない、日本に住所のある60才以上65才未満の人(昭和40年4月1日以前に生まれた方は、特例で70才まで)
  2. 海外に住んでいる20才以上65才未満の日本人
  3. 厚生年金、共済組合から老齢年金や退職年金を受けている日本に住所のある20才以上60才未満の人
  • お持ちいただくもの:預貯金通帳、通帳届出印(原則、保険料の納付方法が口座振替となります。)
  • 手続き先:市役所国保年金課

 

国民年金の保険料を納めることが困難なときは、各種免除制度がありますのでご相談ください。くわしくは、国民年金保険料免除制度のページをご確認ください。