離婚時の厚生年金分割制度
離婚時の厚生年金分割制度
平成19年4月1日以後に離婚した場合、婚姻期間中の厚生年金の保険料納付記録を、離婚する当事者間で分割できるようになります。なお、平成19年4月1日前の離婚は対象になりません。
分割の条件
分割の割合は両者で協議をして決定します。(分割の上限は50パーセント)
分割割合が決定しないときは、一方の求めにより裁判所が割合を定めることができます。
分割の請求
離婚後2年以内に年金事務所に請求します。
3号分割制度
- 平成20年4月1日以後に離婚した場合(配偶者の所在が長期間にわたり不明な場合を含む。)、婚姻期間のうち、平成20年4月1日以後の第3号被保険者期間中の厚生年金保険料納付記録を、離婚する当事者間で分割できるようになります。
- 分割割合は2分の1で、当事者のうち、第3号被保険者であった方が年金事務所に請求します。他方の同意は必要ありません。
- 分割をしても本人の受給資格期間が足りない場合や、支給開始年齢に達していない場合は、年金を受給できないこともあります。分割の請求手続など詳しいことは、年金事務所で相談をお願いします。
お問合せ
越谷年金事務所 048-960-1190(代表)
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登録日: 2008年6月10日 /
更新日: 2020年12月21日