自立支援医療(精神通院医療)
自立支援医療(精神通院医療)とは
統合失調症やうつ病などの精神疾患により、通院による継続した治療を受ける場合に、医療費の自己負担を減らすことができる制度です。
制度の対象となる医療を受けた場合、原則として保険診療の1割の金額が自己負担となり、世帯の所得等に応じて月額上限額が設けられます。ただし、障がい状況や所得状況から精神通院医療の対象とならない場合があります。
なお、本制度は指定自立支援医療機関での治療に限られます。
制度の概要について、詳しくは埼玉県のホームページ(外部リンク)をご覧ください。
埼玉県ホームページ指定自立支援医療機関(精神通院)(外部リンク)
対象者
精神疾患により通院医療を受けている方
申請について
新規及び再認定の申請時に必要な書類
- 自立支援医療(精神通院医療)意見書(診断書)
※精神障害者保健福祉手帳と併せて申請を行う場合は、手帳用診断書に必要事項の記載があれば自立支援医療(精神通院医療)意見書(診断書)は不要です。
※再認定の場合は意見書(診断書)の提出は原則2年に1度必要になります。 - 自立支援医療費(精神通院医療)支給認定申請書
同意書.doc [ 10 KB docファイル](世帯の課税状況等を調べることに関する同意書)- 健康保険証、資格確認書、資格情報のお知らせ、マイナポータル内の加入医療保険の情報画面の写し
※マイナポータルの確認方法はこちら(外部リンク:マイナポータル)
※生活保護受給者の場合は、生活保護受給証明書の写し
※これらの書類がない場合は、マイナンバー(個人番号)により資格確認を行うため、通常よりもお手続きにお時間をいただきます。 - マイナンバー(個人番号)の記載がある書類
郵送による申請について
上記必要書類に加えて、申請書控え送付用の110円切手を貼付した返信用封筒を同封し、障がい福祉課まで郵送してください。
再認定の時期について
自立支援医療受給者証の有効期限は1年間で、再認定の申請は有効期限の3か月前からできます。更新のお知らせ等は送付しておりませんので、自立支援医療受給者証の有効期間と更新時期をご確認ください。
各種届出について
自立支援医療(精神通院医療)の受給資格をお持ちの方で、下記事項に該当した場合は、障がい福祉課に届出をしてください。
- 住所や氏名が変わったとき
- 加入している健康保険が変わったとき
- 医療機関や薬局などの変更を希望するとき
- 受給者証の紛失、破損により再交付を希望されるとき
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