自立支援医療(育成医療)とは

障がいによる身体的負担を軽減・改善するために、指定医療機関において次のような医療を受ける場合に、医療費の自己負担を減らすことができる制度です。
制度の対象となる医療を受けた場合、原則として保険診療の1割の金額が自己負担となり、世帯の所得等に応じて月額上限額が設けられます。
医療・手術を受ける前に診断書などの必要書類を提出していただき、認定を受ける必要がありますので、必ず事前にお申し出ください。
なお、本制度は指定自立支援医療機関での治療に限られます。
外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。埼玉県ホームページ指定自立支援医療機関(育成医療・更生医療)外部リンク

対象者

18歳未満で、身体に障がいのある児童又は早期に治療しないと将来障がいを残すと認められる疾患がある児童

対象となる主な治療例

形成術、口蓋裂での歯列矯正、心臓手術、尿道形成や人工肛門造設術等

各種届出について

自立支援医療(育成医療)の受給資格をお持ちの方で、下記事項に該当した場合は、障がい福祉課に届出をしてください。

  • 住所や氏名が変わったとき
  • 加入している健康保険が変わったとき
  • 転出、死亡したとき
  • 受給者証の紛失、破損により再交付を希望されるとき