精神障害者保健福祉手帳2級の交付を受けている方が、新たに重度心身障害者医療費の助成対象となります
令和8年1月1日から、精神障害者保健福祉手帳2級の交付を受けている方が、新たに重度心身障害者医療費の助成対象となります
重度心身障害者医療費助成制度(精神手帳2級の方への対象拡大)(外部リンク:埼玉県ホームページ)
対象者
精神障害者保健福祉手帳2級の交付を受けている方
※65歳以上で新たに重度心身障害者となった方は対象外となります。
所得制限について
受給資格者本人の所得が次の額を超えた場合、支給停止となります。
毎年所得状況を確認し、支給の可否を決定します。
所得制限基準額
- 扶養人数0人:3,661,000円
 - 扶養人数1人:4,041,000円
 - 扶養人数2人:4,421,000円
 - 扶養人数3人:4,801,000円
 
※所得は、各種控除後の額です。
助成対象となる医療費
令和8年1月1日以降に受診した自立支援医療(精神通院医療)の自己負担金。
※自立支援医療(精神通院医療)以外の医療費については助成対象外です。
助成対象外の費用について
- 自立支援医療(精神通院医療)以外の医療費
 - 保険診療外のもの
 - 時効(領収日の翌日から起算して5年)を過ぎたもの
 
支給方法
埼玉県内の医療機関等を受診する場合
マイナ保険証等、自立支援医療受給者証(精神通院医療)及び重度心身障害者医療費受給者証を医療機関に提示することにより、原則窓口でのお支払いはありません(現物給付)。
埼玉県外の医療機関等を受診する場合、受給者証を医療機関に提示しなかった場合
マイナ保険証等、自立支援医療受給者証(精神通院医療)を提示し医療機関を受診してください。
その後、医療機関等から発行された領収書の原本を重度心身障害者医療費請求書にホチキス止めし、市役所障がい福祉課又は市民サービスセンターに提出してください。
原則、請求書を提出された月の翌月20日(土日祝日の場合は前営業日)に指定口座に振り込みます。
ただし、領収書の内容等により支給が遅れる場合があります。
領収書は、医療機関(病院・薬局別)ごとに1か月分まとめて請求してください。
各種届出について
重度心身障害者医療費の受給資格をお持ちの方で、下記事項に該当した場合は、障がい福祉課に届出をしてください。
- 住所や氏名が変わったとき
 - 加入している医療保険が変わったとき
 - 障害者手帳の等級が変わったとき
 - 転出、死亡したとき
 - 振込先の口座を変更したいとき
 - 受給者証の紛失、破損により再交付を希望されるとき
 
								
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