障害児通所支援事業の利用について
児童発達支援・放課後等デイサービス
内容
障害児通所支援事業は、障がいのある児童や発達に心配がある児童に、療育を提供する事業です。
障害児通所支援事業の中には、未就学児を対象にした「児童発達支援」や、学籍のある児童を対象にした「放課後等デイサービス」があります。
障害児通所支援の利用には、「通所受給者証」が必要になりますので、以下の方法で手続きを進めてください。
必要書類
- 障害者手帳または療育が必要な旨を証明する医師等の意見書
- 障害児通所給付費支給申請書
- 障害児通所支援利用計画案
利用開始までの流れ
- 事業所見学、体験
ご自身で事業所を見学し、空き状況等を確認してください。 - 必要書類を準備
- 障害児通所支援利用計画案の作成:ご自身で児童の状況や目標を記載する計画案(セルフプラン)を作成します。
※相談支援事業所に障害児通所支援利用計画案の作成を依頼することもできます。 - 医師の意見書準備:障害者手帳または療育が必要な旨を証明する医師等の意見書が必要です。
- 障害児通所支援利用計画案の作成:ご自身で児童の状況や目標を記載する計画案(セルフプラン)を作成します。
- 必要書類を提出
吉川市障がい福祉課窓口に申請書等の必要書類を提出してください。 - 聞き取り調査、審査
提出時に対象児童の状況について聞き取り調査を行いますので、お時間に余裕をもってお越しください。
1時間程度時間がかかります。保護者様のみの来所で構いません。 - 受給者証の交付
審査の結果、支給が適切と判断された場合は、受給者証をご自宅に送付します。
申請から受給者証の発行まで2週間から1ヶ月程度お時間がかかります。 - 事業所との契約・利用開始
受給者証を事業所に提示し、契約・利用開始となります。複数の事業所利用も可能です。
利用日数
一ヶ月に利用できる日数は、上限23日を原則とします。
利用者負担額について
障害児通所支援を利用した場合、その利用した費用の1割が自己負担になります。
ただし所得に応じて負担上限額が設定され、一ヶ月に利用した日数に関わらずそれ以上の負担は生じません。
※利用する事業所によって、おやつ代などの実費負担が発生することがありますのでご確認ください。
区分 | 世帯の所得状況 | 負担上限月額 |
生活保護・低所得 | 生活保護受給・市民税非課税世帯 | 0円 |
一般1 | 市民税課税世帯 所得割28万円未満 | 4,600円 |
一般2 | 市民税課税世帯 所得割28万円以上 | 37,200円 |
市内事業所一覧
障害児通所支援事業の利用について(市内事業所一覧).pdf [ 603 KB pdfファイル]
申請様式
障害児通所給付費支給申請書.pdf [ 99 KB pdfファイル]
障害児通所給付費支給申請書(記入例).pdf [ 110 KB pdfファイル]
計画案(セルフプラン様式).xlsx [ 46 KB xlsxファイル]
計画案(セルフプラン様式)記入例.pdf [ 242 KB pdfファイル]
PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe Acrobat Reader」が必要です。お持ちでない方はアドビ株式会社のホームページからダウンロード(無料)してください。
Adobe Acrobat Readerのダウンロード(外部リンク)
登録日: / 更新日: