福祉用具購入費の支給とは

在宅の要介護者・要支援者である被保険者が、指定特定(介護予防)福祉用具販売事業所(以下、福祉用具販売事業所という)から特定福祉用具・特定介護予防福祉用具(入浴や排せつに用いる貸与になじまない福祉用具で厚生労働大臣が定めたもの)を購入したとき、日常生活の自立を助けるために必要と認められる場合に、申請に基づいて福祉用具購入費が支給されます。

福祉用具購入費は、次の要件をすべて満たす場合に支給申請をすることができます。

  • 福祉用具販売事業所から購入すること
  • 購入日時点で要介護または要支援の認定を受けていること
  • 在宅で生活されていること(入院中・入所中・外泊中は不可)

支給限度基準額は同一年度で10万円

支給額は、実際の購入費の9割(一定以上所得者は8割または7割)相当額で、被保険者負担は1割(一定以上所得者は2割または3割)相当額ですが、同一年度内で利用できる総額に上限があります。これを支給限度基準額といいます。

福祉用具購入費の支給限度基準額は、同一年度(4月1日から翌年3月31日)で10万円であり、給付上限額は9万円(一定以上所得者は8万円または7万円)です。なお、支給限度基準額を判断する基準日は、購入日です。

また、福祉用具購入費が支給されると、それ以後の同一種目の福祉用具購入については、原則、支給の対象外となります。ただし、吉川市が必要と認めるときは、例外として一度購入された同一種目の福祉用具であっても、支給限度基準額の範囲内において、再度、福祉用具購入費が支給されます。購入を検討中の方は、吉川市までご相談ください。

対象用具の種類

  1. 腰掛便座
    1. 和式便器の上に置いて腰掛式に変えるもの
    2. 洋式便器の上に置いて高さを補うもの
    3. 電動式、スプリング式で立ち上がる際に補助できる機能があるもの
    4. 便座・バケツ等からなり、移動可能なもの(居室にて使用できるもの)
  2. 自動排泄処理装置の交換可能部品
  3. 入浴補助用具
    1. 入浴用いす
    2. 入浴用手すり
    3. 浴槽内いす
    4. 入浴台
    5. 浴室内すのこ
    6. 浴槽内すのこ
    7. 入浴用介助ベルト
  4. 簡易浴槽
  5. 移動用リフトのつり具の部分
複合的機能を有する福祉用具について
  • それぞれの機能を有する部分を区別できる場合には、それぞれの機能に着目して部分ごとに1つの福祉用具として判断します。
  • 区分できない場合であって、福祉用具の種目に該当する機能が含まれているときは、福祉用具全体を当該福祉用具として判断します。
  • 福祉用具の種目に該当しない機能が含まれる場合は、保険給付の対象外として取り扱います。

 

福祉用具購入の申請手続きの流れ

福祉用具購入費の支給を受けるためには、福祉用具購入後に申請手続きが必要です。

必ず購入前にケアマネジャーに相談し、ケアマネジャーや福祉用具専門相談員と一緒に適切な用具を選択しましょう。

支払い方法について

福祉用具購入費の支払い方法については、「償還払い」と「受領委任払い」の2種類があります。

吉川市では受領委任払いの事業者登録制度はありませんので、受領委任払いを行うためには、事業者の承諾が必要になります。支払い方法については、直接事業者へお問い合わせください。

  • 償還払い:福祉用具購入費を利用者が一時的に全額立て替えて支払い、申請すると9割分(一定以上所得者は8割または7割分)が後から支給される仕組みです。
  • 受領委任払い:利用者が一時立て替えをせずに、事業者に自己負担分(費用の1割、2割または3割)を支払うだけで済む仕組みです。介護保険から給付される残りの9割分(一定以上所得者は8割または7割分)は、事業者に直接支払われます。

 

 

福祉用具購入の申請書類

償還払い用(購入後に市に提出してください。)

  1. 申請書(償還払い用) [ 89 KB pdfファイル]
  2. 領収証(指定なし)
  3. 福祉用具のパンフレットまたはカタログのコピーなど
  4. 口座送金依頼書[ 137 KB pdfファイル]  ※振込先が本人以外の場合は、本人の承諾を得てください。

受領委任払い用(購入後に市に提出してください。)

  1. 申請書(受領委任払い用) [ 106 KB pdfファイル] 
  2. 領収証(指定なし)
  3. 福祉用具のパンフレットまたはカタログのコピーなど
  4. 口座送金依頼書 [ 137 KB pdfファイル]※振込先が本人以外の場合は、本人の承諾を得てください。

 

 

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