認可外保育施設の届出等について
認可外保育施設とは
保育を行うことを目的する施設であって、児童福祉法による認可を受けた認可保育所、家庭的保育事業、小規模保育事業、居宅訪問型保育事業、事業所内保育事業及び認定こども園法による認可を受けた認定こども園以外のものを総称して、認可外保育施設と呼んでいます。
※保育者の自宅以外で行うもの、少人数のものも認可外保育施設に含まれます。
※幼稚園以外で幼児教育を目的とする施設において、概ね1日4時間以上、週5日、年間39週以上施設で親と離れることを常態としている場合も、認可外保育施設に含まれます。
※平成27年4月1日から、認可を受けない居宅訪問型保育事業(いわゆるベビーシッター)も対象となりました。
設備・運営等に関する基準
児童の安全確保等の観点から、児童の処遇等の保育の内容、保育従事者数、施設整備などについて、「認可外保育施設に対する指導監督の実施について(平成13年3月29日雇児発第177号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知」の別添「認可外保育施設指導監督基準」を遵守していることが必要です。別紙「認可外保育施設指導監督の指針」についても、あわせて確認してください。
認可外保育施設指導監督基準.pdf [ 2441 KB pdfファイル]
なお、開設される前に、下記ファイルも参考にご確認ください。
保育を目的とする施設の開設をお考えの方へ.pdf [ 182 KB pdfファイル]
設置後の届け出について
認可外保育施設を設置した場合は、事業開始後から1か月以内に届出をすることが義務づけられています。認可外保育施設設置届にご記入のうえ、必ず1か月以内に届出を行ってください。
認可外保育設置届.docx [ 14 KB docxファイル]
設置届提出の際、上記の書類に加えて以下の書類もご提出してください。
- 施設の平面図
- 施設案内、パンフレット等
- 保育安全計画
また、幼児教育・保育の無償化対象となるためには確認申請書の提出が必要となります。事業開始から対象となる場合、上記設置届同様、必ず1か月以内に届出を行ってください。
※申請書及び別紙2の提出が必要になります。
設置者が法人登記している場合、上記の書類に加えて以下の書類もご提出してください。
- 定款、寄附行為等及びその登記事項証明書等
- 役員の氏名、生年月日及び住所の一覧
児童福祉法第6条の3第11項の規定による業務(居宅訪問型事業)を目的とする事業所を設置した場合は以下の様式で届け出てください。
認可外保育施設設置届.docx [ 14 KB docxファイル]
別紙(居宅訪問型事業用).xlsx [ 88 KB xlsxファイル]
設置届提出の際、上記の書類に加えて以下の書類もご提出してください。
- 施設案内、パンフレット等
- 保育安全計画
また、幼児教育・保育の無償化対象施設となるためには確認申請書の提出が必要となります。事業開始から対象となる場合、上記設置届同様、必ず1か月以内に届出を行ってください。
※申請書及び別紙2の提出が必要となります。
設置者が法人登記している場合、上記の書類に加えて以下の書類もご提出ください。
- 定款、寄附行為等及びその登記事項証明書等
- 役員の氏名、生年月日及び住所の一覧
事業開始後の届け出・報告について
届出事項に変更があった場合や、施設を廃止・休止する場合にも、変更又は廃止・休止後1か月以内に、以下の様式により届出が必要です。
認可外保育施設事業内容等変更届.docx [ 15 KB docxファイル]
認可外保育施設休止・廃止届.docx [ 15 KB docxファイル]
また、幼児教育・保育の無償化対象施設における、確認申請の内容に変更や辞退がある場合は以下の届出となります。
なお、変更届は変更から10日以内、辞退届は辞退前3か月以上の予告期間を設け、届出を行ってください。
※変更届はシートの「その6」、辞退届はシートの「その7」をご利用ください。
全ての認可外保育施設は、毎年、下記の様式により運営状況の報告が必要です。なお、報告期日等は吉川市へ設置届出をした設置者宛てに別途通知しています。
運営状況報告.xlsx [ 154 KB xlsxファイル]
※児童福祉法第6条の3第11項の規定による業務(居宅訪問事業)を目的とする事業所は、下記の様式をご利用ください。
運営状況報告(居宅訪問事業いわゆるベビーシッター用).xlsx [ 107 KB xlsxファイル]
事故が生じた場合は、下記の様式により報告が必要です。
教育・保育施設等事故報告様式.xlsx [ 77 KB xlsxファイル]
長期滞在児(当該施設に、24時間かつ週のうちおおむね5日程度以上入所している児童)がいる場合には、下記の様式により報告が必要です。
長期滞在児報告書.docx [ 15 KB docxファイル]
設置後の立入調査について
市は、認可外保育施設に対して、その運営状況が児童の福祉上問題がないか、「認可外保育施設指導監督基準」の内容に沿って、立入調査を行います。調査の結果、監督基準を満たしていない事項があれば、口頭指導や、文書による改善指導を行います。
指導の結果、文書による改善が必要な場合は下記の報告書をご利用ください。
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