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公立保育所における施設型給付費の額に係る法定代理受領について

公立保育所における施設型給付費の額に係る法定代理受領通知

「特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準」(平成26年内閣府令第39号)第14条第1項に基づき、公立保育所が法定代理受領した施設型給付費の額をお知らせします。各保育所が代理受領した施設型給付費の額は、各保育所の公定価格の額から各支給認定保護者に係る利用者負担額(保育料)を減じた額となります。

※このお知らせは、あくまで実績をご報告するものであり、これにより追加の給付や利用者負担の支払い等が発生するものではありません。

施設型給付費等の法定代理受領とは

平成27年に「子ども・子育て支援新制度」が施行され、保育所等に対する財政支援の制度として「施設型給付」が創設されました。

「施設型給付」については、子ども・子育て支援法第27条第5号及び第6号の規定により、保護者に対する個人給付としての性質を有するものですが、確実に教育・保育に要する費用に充てるため、保護者に直接給付せずに市から施設へ直接支払いが行われています。この仕組みを「法定代理受領」と呼んでいます。

公立保育所の場合、「施設型給付」の支給元と受領元は「吉川市」となり、公立保育所の運営経費のうち利用者負担(保育料)等だけでは不足する部分は、税などの一般財源を充て、「施設型給付」を支給・受領していることとしています。

「施設型給付」を法定代理受領したときは、「特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準」第14条第1項に基づき、特定教育・保育施設は法定代理受領した施設型給付等の額について、教育・保育給付認定保護者に通知しなければならないとされており、吉川市では、このページにて皆様に「施設型給付」に関してお知らせすることで、第14条第1項の規定による通知に代えさせていただきます。

なお、私立保育所については、保育所における保育は市町村が実施することとされていることから(児童福祉法第24条)、法定代理受領ではなく、利用者負担(保育料)を市で徴収し、施設型給付費と利用者負担額を合わせた金額が委託費として支払われるため、通知の対象外となります。

 

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