変更届出書、事業の廃止・休止について

吉川市から認可を受けた家庭的保育事業等(小規模保育事業、家庭的保育事業、居宅訪問型保育事業、事業所内保育事業)の内容に変更があった場合、児童福祉法施行規則の規定により市に変更届出書を提出しなければなりません。また、児童福祉法の規定に基づき、事業の廃止・休止をする場合は、変更年度の前年度10月までに事前相談したうえで必要書類を提出してください。

埼玉県から認可や認定を受けた認可保育所及び認定こども園についても事業内容に変更が生じた場合、市を経由して埼玉県知事宛てに必要書類を提出する必要があります。

変更届の提出期限は、原則、児童福祉法に基づき、変更後1ケ月以内に提出が必要となります。認可定員や利用定員の変更等(増加、変更、減少)に係る事前相談については変更年度の前年度10月までに事前相談してください。認可定員や利用定員の変更等以外の事前相談が必要な項目については、遅くとも4ケ月前までに市への事前相談をしてください。

提出方法はメール又は窓口にて受付します。なお、窓口提出の場合は事前に来庁時間を予約してください。窓口提出の場合、1部正本、1部副本を保育幼稚園保育幼稚園係宛てにご提出ください。なお、メール提出の場合、受領印を押印された書類をPDF化して後日、メールにて返送します

認可保育所及び認定こども園に係る届出書

埼玉県から認可や認定を受けた認可保育所及び認定こども園については、埼玉県が指定する届出様式で吉川市保育幼稚園課宛てに提出してください。

詳細については、埼玉県のホームページを参照してください。

家庭的保育事業等に係る届出書

家庭的保育事業等の変更届出書
家庭的保育事業等の廃止・休止届

家庭的保育事業等廃止・休止承認申請書.docx [ 14 KB docxファイル]

 

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