【9月10日更新】緊急事態宣言期間の保育について

緊急事態宣言が令和3年9月30日まで期間が延長されることとなりました。保育施設等及び学童保育室は、新型コロナウイルスの感染予防を徹底したうえで、通常どおり保育を実施することとします。ただし、この緊急事態宣言の期間中、感染リスクの不安等を理由に、連続した期間全てにおいて保育を利用しない場合は、日割り計算により保育料を減額しますので、育利用の一時停止に係る届出書(保育施設用)」又は「学童保育辞退届(緊急事態宣言による一時退室)」をご提出くださいますようお願いいたします。なお、育児休業復帰期限及び求職中の保護者の就労開始期限を次のとおり延長することといたしましたので、ご留意くださいますようお願いいたします。

保護者の皆様へのお知らせ

保育利用の一時停止に伴う保育料について

保育利用の一時停止の届出をした期間全てにおいて保育を利用しなかった場合、欠席日数に応じて日割り計算のうえ、保育料を還付いたします(認定こども園、小規模保育等を利用する保護者につきましては、直接、ご利用の保育施設にご確認ください)。なお、届出提出後の事情の変化により、保育の利用を再開した場合は、通常の保育料を納付していただきます。

※ 事前に届出の提出がない場合、期間全てにおいて利用しなかったとしても保育料の日割りの対象になりませんので、ご留意ください。

 

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