まん延防止等重点措置期間中に登園自粛された場合は、保育料を減額します

埼玉県全域におきまして、2月14日から3月6日の期間について、まん延防止等重点措置の区域とされておりましたが、この度、当該期間が3月21日まで延長されることとなりました。当市におきましては、引き続き新型コロナウイルス感染予防を徹底したうえで、通常通り保育を実施することといたします。ただし、この期間中、感染リスクの不安を理由に登園を自粛する方や、職場から休業等の要請があり家庭で保育をされる方等で、保育施設又は学童保育室での保育を連続した期間を利用しないことを希望する場合は、「保育利用の一時停止に係る届出書」を利用施設に3月11日(金曜日)までに提出してください。まん延防止等重点措置期間が延長となる場合は、再度、届出書の提出は不要です。利用する保育施設にお申し出ください。

まん延防止等重点措置期間中の保育について(お知らせ)

届出書(保育施設用)

届出書(保育施設用)

届出書(学童保育室用)

届出書(学童保育室用)

登園自粛の対象期間(延長)

令和4年3月7日(月曜日)から3月19日(月曜日)

連続した期間の例示

連続した期間につきましては、次の条件のとおりとなります。参考までに連続した期間の考え方を例示します。

  • まん延防止等重点措置期間の最終日を含む連続した期間であること。
区分 初日  3日目 4日目 5日目 6日目 最終日
対象

登園

 

自粛

 

 

 

対象

自粛

 

 

 

 

 

対象外

登園

自粛

 

 

登園

 

保育料の取扱い

対象期間中の保育料は減額します。期間中の保育料は欠席日数に応じて日割り計算の上、翌月に還付します。

 

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