緊急事態宣言期間中の学童保育について
緊急事態宣言期間中の保育について
令和3年1月7日に国の緊急事態宣言(1月8日から2月7日まで)が発令されました。緊急事態宣言において、保育所等は原則開所することを踏まえ、吉川市では引き続き新型コロナウイルスの感染予防を徹底したうえで、通常どおり保育を実施することとします。
ただし、この緊急事態宣言の期間中、職場からの休業要請が出た場合や感染リスクの不安を理由に、連続した期間全てにおいて保育を利用しない場合は、日割り計算により保育料を減額しますので、保育利用の一時停止に係る届出書をご提出くださいますようお願いいたします。
なお、育児休業復帰期限及び求職中の保護者の就労開始期限を次のとおり延長することといたしましたので、ご留意くださいますようお願いいたします。
新型インフルエンザ等緊急事態宣言期間中の学童保育について.pdf [ 179 KB pdfファイル]
求職活動中の保護者の就労開始期限について
求職活動として在室している児童で、緊急事態宣言期間中に利用期間が終了してしまう場合、学童利用期間を3月末日まで延長 いたします 。
期間中の保育利用の一時停止について
期間中に一時退室を希望する方は、別紙「 学童保育一時辞退届( 緊急事態宣言による一時退室) 」を令和3年1月15日金曜日までに各学童に提出してください。
※提出期限後に保育利用を一時停止することが決まった場合は、速やかに各学童に提出してください。ただし、この場合の利用停止開始日は、届出を提出した日以降の日となりますのでご留意ください。
※届提出後の事情の変化により、保育の利用が必要となった場合は、あらかじめ 利用施設にご連絡してださい。(保育料は通常どおりとなります。)
学童保育辞退届(緊急事態宣言による一時退室).pdf [ 125 KB pdfファイル]
学童利用の一時停止に伴う保育料について
学童利用の一時停止の届出をした期間全てにおいて保育を利用しなかった場合、欠席日数に応じて日割り計算のうえ、保育料を還付いたします。なお、届出提出後の事情の変化により、保育の利用を再開した場合は、通常の保育料を納付していただきます。
事前に届の提出がない場合、期間全てにおいて保育を利用しなかったとしても、保育料の日割りの対象とはなりませんのでご留意ください。
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学童保育室の職員に新型コロナウイルスの感染が確認されました
学童保育室の職員に新型コロナウイルスの感染が確認されたことにともない、濃厚接触者の切り分けを行う必要があることから、該当学童保育室(1クラスのみ)は2月15日(月曜日)及び2月16日(火曜日)まで休室としておりました。
2月16日(火曜日)に、在籍するクラスの児童に濃厚接触者はいないことが判明し、今後の学童保育室の運営に支障がないことが確認されたため、2月17日(水曜日)から学童の運営を再開いたします。
ご協力をいただきました保護者の皆様、誠にありがとうございました。