特定技能制度における地域の共生施策に関する連携について
令和7年2月17日、出入国在留管理庁において特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準を定める省令の一部を改正する省令等の施行されました
つきましては、今後、特定技能外国人の受入れが増加することが見込まれる中、外国人が活動・居住する地域、受入れ期間及び地方出入国在留管理局の連携により、外国人との共生社会の実現を図る目的のため下記のとおり開始いたしますのでご協力をお願いいたします。
なお、ご提出いただきました協力確認書を基に、多文化社会の実現のために、吉川市が実施する施策等に関するご協力を依頼する場合がございますので、ご理解ご協力をお願いいたします。
開始日:令和7年4月1日
協力確認書について
特定技能所属機関は、特定技能外国人の受入れに当たり、当該外国人が活動する事業所の所在地および住居地が属する地方公共団体から共生施策に対する協力を求められた場合には、当該要請に応じ、必要な協力をする旨の「協力確認書」を提出する必要があります。なお、協力確認書は、特定技能外国人が活動する事業所の所在地および居住地が属する市区町村のそれぞれに提出する必要があります。
提出内容・方法
提出資料:協力確認書
提出先:吉川市役所 市民参加推進課
提出方法:メール、郵送、窓口
【郵送先住所】
〒342-8501
吉川市きよみ野一丁目1番地
市民参加推進課 宛
※郵送料はご負担いただきますようお願いいたします。
【メールアドレス】
Email: shiminsanka2@city.yoshikawa.saitama.jp
※メール件名を「協力確認書について・会社名」としていただきますようお願いいたします。
参考 詳細につきましては下記を参照願います。
- 「特定技能制度における地域との共生施策に関する連携」(外部リンク:出入国在留管理庁ホームページ)
- 「特定技能制度における地域との共生施策に関する連携に係るQ&A」(外部リンク:出入国管理庁ホームページ)
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