農地の競売・公売買受適格証明願について

1 買受適格証明とは

裁判所で競売にかかった農地や税務署などで公売にかかった農地に入札をしようとする場合、その入札者が農地法の許可を受けることができる者であることを証明する書類が必要となります。農地として耕作する目的で取得する場合には、農地法第3条(耕作目的)の買受適格証明が必要です。

2 買受適格証明願の審査について

証明の交付にあたっては農地法第3条の許可基準に準じて審査を行います。毎月実施される農業委員会定例総会で審議をしますので、「農業委員会定例総会の予定」に記載している、毎月の受付期間(概ね毎月6日から9日の間)に買受適格証明願を農業委員会事務局へ提出してください(窓口での提出になります)。詳しい内容については、事前に農業委員会事務局までご相談ください。

申請様式関係

※農地所有適格法人の記入方法については、直接農業委員会までお問合せください。

3 落札後の手続きについて

落札後は、裁判所(競売)または、税務署等(公売)より「最高価格者証明(落札者証明)」が交付されます。交付された証明書を持って農業委員会事務局に農地法に基づく許可申請(農地法3条)をして、許可を受けてください。詳細については、ホームページ上「農地法第3条による農地売買、贈与、賃借等の許可」を参照してください。

※注意事項

  • 農業委員会定例総会は開催される時期が決まっております。開催時期によっては、競売(公売)のスケジュールとの関係で、入札期間内に間に合わない事もありますのでご注意ください。
  • 農業委員会事務局では、競売(公売)物件の問い合わせについては、応じていませんのでご注意ください。物件の詳細については、裁判所(競売)または、税務署等(公売)に備え付けてある資料等をご覧ください。
  • 各物件については、自己の責任においては調査・確認をお願いします。

 

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