農業委員会からのお知らせ
お知らせ
農地パトロールについて
農業委員会では農地を農地以外にする農地転用の審査を行っています。
農地を農地以外にするには、農地転用の申請及び許可が必要ですが、もし、農地法に基づく許可申請をせずに、農地の埋立や農地の転用を行うと農地法違反となりますので、注意してください。
農地法の違反や耕作放棄地の早期発見のために、農業委員会では農地パトロールを実施し、市内の農地を見守っています。
農地法違反に注意してください!
- 農地の転用には許可が必要です。
- 農地の埋立て(農地改良)には許可・届出が必要です。
農地法許可申請(届出)書のダウンロード
農地法の許可申請(届出)書がダウンロードできます。(平成21年12月15日農地法改正後の様式)
※手続の詳細については下記の問い合わせ先までお願いします。
農業機械の盗難事件について
埼玉県内では、トラクターの盗難事件が多発しております。
特に県北部、県東部で多く、既設を問わず発生しており、常に注意が必要です。
農業機械をほ場に放置せず、格納庫にしまい施錠するなど、被害にあわないようにご用心いただくとともに
不審者・不審車両を見かけたらすぐに警察に連絡するようにしてください。農地法第3条許可事務、許可のポイントと許可事務の流れ
GAPについて
GAPとは「Good Agricultural Practice」の略であり、直訳すると「良い農業のやり方」となります。
農業に関する法律や規則、モラルを守る取り組みにより、食品安全、労働安全、環境保全それぞれに配慮した農業経営をすることを意味します。
GAPに取り組み、より良い農業生産を実現しましょう。
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