農地改良について
農地改良(表土の補充、表土の入替え及び嵩上げ盛土。)及び農地改良を行うための搬入路(以下「農地改良等」という。)とは、農地の保全若しくは利用の増進といった農業経営の改善を目的とした行為で、畑の盛土や田畑転換等の事を指します。単に農地に残土の処分を目的として行うものでないことに留意してください。
届出・許可申請の手続き
農業委員会への届出(受理)
次の全ての要件に該当する場合は、農業委員会に届出をすれば農地改良を行うことができます。
ア.市街化区域
- (1)面積が10アール未満、(2)工事期間が1カ月未満、(3)表土には農作物に適した良質土を使用、(4)地区全体の営農環境に影響を及ぼさない、(5)営農基準以下の盛土の高さ、以上の要件が満たされる場合。(農地改良等に係る届出書、様式第5号)
- (1)面積が10アール以上、(2)工事期間が1カ月以上超える場合等上記以外。(農地法第5条届出、一時転用扱い) ※詳しくは、農地法第4条、第5条による農地以外への転用について(市街化区域)をご参照ください。
イ.市街化調整区域内
- (1)面積が10アール未満、(2)工事期間が1カ月未満、(3)表土には農作物に適した良質土を使用、(4)地区全体の営農環境に影響を及ぼさない、(5)営農基準以下の盛土の高さ、以上の要件が満たされる場合。(農地改良等に係る届出書、様式第5号)
手続きの流れについて(農業委員会への届出)
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届出書の提出受付
受付期間は、毎月の農業委員会定例総会に合わせて、毎月6日から9日の4日間となっています。土日祝祭日の関係で受付期間が前後することがありますので、吉川市農業委員会ホームページにあります「農業委員会定例総会の予定」にある農業委員会予定表を参照して頂くようお願いします。なお、申請書類については、吉川市農業委員会事務局(吉川市役所2階)へ直接提出してください。郵送での申請書類の提出は受け付けておりません。 -
申請内容の調査(農地事前内容調査会)・農業委員会定例総会・農地埋立届出済標識の発布
受付した届出書について、届出箇所の現地確認及び届出内容(目的や農地改良工事の内容等)の確認、添付書類の不足がないか農業委員及び事務局職員で調査確認を行います。毎月20日に調査会を行い、届出者(代理人)の方に出席頂き、届出内容についての聴聞を行い、届出内容に問題がないか確認します。調査の内容について、農業委員会定例総会で報告を行い問題がなければ、定例総会後届出者宛に農地埋立届出済標識を発布します。
県知事の申請(許可)
次の要件に該当する場合(上記の届出受理案件以外のもの)は、農業委員会に申請し、埼玉県知事の許可を受けた上で、農地改良を行うことができます。
ア.市街化調整区域
- (1)面積が10アール以上又は工事期間が1カ月以上超える場合。(農地法第5条許可申請、一時転用扱い) ※詳しくは、農地法第4条、第5条による農地以外への転用について(市街化調整区域)をご参照ください。
手続きの流れについて(埼玉県の許可)
- 申請書の提出受付
受付期間は、毎月の農業委員会定例総会に合わせて、毎月6日から9日の4日間となっています。土日祝祭日の関係で受付期間が前後することがありますので、吉川市農業委員会ホームページにあります「農業委員会定例総会の予定」にある農業委員会予定表を参照して頂くようお願いします。なお、申請書類については、吉川市農業委員会事務局(吉川市役所2階)へ直接提出してください。郵送での申請書類の提出は受け付けておりません。 - 申請内容の調査(農地事前内容調査会)・農業委員会定例総会・埼玉県への意見進達
受付した申請書について、申請箇所の現地確認又は申請内容(転用目的や工事の内容等)の確認、添付書類の不足がないか農業委員又は事務局職員で調査確認を行います。毎月20日に調査会を行い、申請者(代理人)の方に出席頂き、申請内容についての聴聞を行います。調査の内容に基づき、農業委員会定例総会で農業委員会としての意見を付した上で、埼玉県へ許可申請の意見進達を行います。 - 許可書等の交付
月末までに埼玉県(管轄春日部農林振興センター)に許可申請の意見進達を行った上で、県が許可の可否について審査を行い、埼玉県より許可書が発行されます。許可書の交付は、最短で申請月の翌月15日前後となります。交付は、農業委員会事務局で行いますので、来庁の上交付を受けてください。
農地改良等の取扱いに関する要綱
農地改良における技術的な内容については、埼玉県のホームページに掲載しています、「農地改良等の取扱いに関する要綱」をご参照してください。
注意事項
- 農地改良を行わなくてはならない必要性が認められること。
- 申請者の所有・利用・耕作をしている農地には、農地法の違反がないこと。または、原則として不耕作地が無いこと。
- 一般廃棄物や産業廃棄物を使用しての農地改良等を行う場合は、これを認めない。
- 農地改良等の面積は、原則2ha以内であること。また、農地改良工事の期間が9カ月以内であること。
- 表土には農産物の生育に適した耕作土を、原則として60cm以上確保すること。
- 農地改良完了後の仕上がり面については、公道や周辺の農地との著しい段差がないこと。仕上がり面は、原則として、必要性や作付計画で判断できる必要最小限の高さとするが、水田は畦畔が隣接道路面(接する道路で一番道路面が低い道路)まで、畑は隣接道路面(接する道路で一番道路面が低い道路)から原則10cmを条件とする。(吉川市盛土の高さ等に関する要綱より)
- 掘削が必要な場合は、必要以上に掘削しないこと。掘削の深さは150cmまでとする。
- 農地改良等によって、道路や用排水路の分断、機能の低下及び周辺農地の農業生産条件に悪影響を与えない措置をとること。仕上がり面を隣接道路面及び隣接面より高くする場合は、被害防除策として、隣接道路面及び隣地との間に素掘水路を設置し、嵩上げの高さに相当する幅でセットバックし、法面の勾配は、嵩上げの高さ1に対する水平距離2の割合の公害以下とすること。掘削により生ずる法面の勾配も同様とする。
- 搬入土については、発生場所、発生工事内容、土質、土量等を明らかにすること。
- 搬入路については、主要道路からの経路、申請地への入り口等を明らかにすること。
- 宅地造成及び特定盛土等規制法の許可対象、埼玉県土砂条例の許可対象となる場合がありますので、事前に埼玉県越谷環境事務所にご相談ください。
農家改良に係る届出(受理)及び申請(許可)書類及び添付書類
農地改良の届出又は申請に係る添付書類一覧
【調整区域】5条許可農地改良(一時転用)添付書類一覧(1,000平方メートル以上).pdf [ 140 KB pdfファイル]
【調整区域】農地改良届添付書類一覧(1,000平方メートル未満).pdf [ 155 KB pdfファイル]
5条許可申請書
農地の埋め立てに関する誓約書
農地改良等に係る届出書
農地改良届出又は農地改良(一時転用)申請で必要な添付書類
工事計画書(様式第1号).doc [ 24 KB docファイル]
工事計画書(様式第1号).pdf [ 71 KB pdfファイル]
作付計画書(様式第2・2ー2号).doc [ 62 KB docファイル]
作付計画書(様式第2・2ー2号).pdf [ 63 KB pdfファイル]
資金調達計画書(様式第3号).doc [ 22 KB docファイル]
資金調達計画書(様式第3号).pdf [ 56 KB pdfファイル]
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