農地法第3条による農地の売買、贈与、貸借等の許可

農地の売買、贈与、貸借等の許可(農地法第3条)

農地を買いたい(売りたい)方、農地を借りたい(貸したい)方、手続について、農業委員会へご相談ください!

農地の売買、贈与、貸借などには農地法第3条に基づく農業委員会の許可が必要です。この許可を受けないでした行為は、無効となりますのでご注意ください。なお、農地の売買、貸借については農業経営基盤強化促進法に基づく方法もあります。農業経営基盤強化促進法の詳しい内容については農政課農政係にお問い合わせください。

農地法第3条の主な許可基準

農地法第3条に基づく許可を受けるためには、次のすべてを満たす必要があります。

  • 申請農地を含め、所有している農地または借りている農地のすべてを効率的に耕作すること(すべて効率利用要件)
  • 法人の場合は、農地所有適格法人の要件を満たすこと(農地所有適格法人要件)
  • 申請者又は世帯員等が農作業に常時従事すること(農作業常時従事要件)
  • 申請農地の周辺の農地利用に影響を与えないこと(地域との調和要件)

※農地所有適格法人とは、農業を事業の中心とすること、農業者が中心となって組織されることなどの農地法第2条第3項の要件を満たす法人をいいます。

※下限面積要件は令和5年4月1日に廃止となりました。

農地法第3条許可事務の流れ

  • 農業委員会では、皆様からのご相談に対し、そのご要望に応じて必要な手続きなどをご説明いたします。
  • 吉川市農業委員会では、申請書の受付から許可書の交付までの事務の標準処理期間を4週間と定め、迅速な許可事務に努めております。なお、ご相談から許可申請・許可書交付までの流れは以下のとおりです。
申請書提出まで
  1. 申請の相談:農業委員会事務局までお越しください。なお、事前にお電話にてご連絡ください。
    住所:吉川市きよみ野一丁目1番地 電話、048-982-9494(直通)
  2. 申請書の記入:申請内容に応じて申請書(農業委員会にあります。)をご記入いただきます。なお、記入に当たっては下記の農地法第3条の規定による許可申請書記入例をご参照ください。
    ※必要書類の入手:農地法第3条の規定による許可申請添付書類一覧をご参照ください。なお、申請内容に応じて必要書類が異なります。
  3. 申請書提出前の再確認:記入漏れや必要書類の不足があると、追加提出等により許可までに時間がかかったり、不許可になったりする場合があります。 申請前にもう一度、記入例や添付書類一覧表でご確認ください。
  4. 申請書の提出・受付:ご足労ですが、農業委員会事務局までお越しいただき提出をお願いします。なお、受付期間については農業委員会のホームページにあります「農業委員会定例総会の予定」にて、毎月の農業委員会定例総会に合わせて決まっております。ご確認ください。
農業委員会等の流れ 
  1. 申請書の提出、受付
  2. 申請内容の審査:申請書の記載内容に漏れがないか、農地法第3条の許可基準に適合するか等を審査を行います。なお、必要に応じて申請者の方に対して聞き取りによる調査を行います。また、現地調査を行います。
  3. 農業委員会総会:許可・不許可についての農業委員会の意思決定を行います。
  4. 許可書の交付:農業委員会事務局までお越しください。

農地法第3条許可申請書・添付書類と記入例及び添付書類一覧表

※農地所有適格法人・一般法人の記入方法については、直接農業委員会までお問い合わせください。

 

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