農地法による農地以外への転用について(市街化区域)

農地の転用とは、農地を農地以外の用途に転換することをいいます。

転用する農地が市街化区域の場合は、農業委員会に対して農地法第4条または農地法第5条の届出の提出が必要です。

なお、市街化調整区域の農地を農地以外に転用しようとする場合は、埼玉県知事の許可が必要です。

農地法第4条・第5条届出

  • 農地法第4条:土地所有者が農地を農地以外の用途に使用する場合。
  • 農地法第5条:農地の権利移転・設定を伴い農地を農地以外の用途に使用する場合。

市街化区域内の農地を土地所有者自らが貸駐車場・住宅などの目的で農地以外に転用する場合には、農地法第4条の届出が必要です。また、市街化区域内の農地を買ったり、借りたりして住宅・駐車場・資材置場などの目的で農地以外に転用する場合は、農地法第5条の届出が必要となります。                                                                農地を農地以外の目的に使用する場合とは、農地を住宅・倉庫・店舗等の用地にしたり、駐車場・資材置場等の用地にする場合のほか、大規模(10アール以上)の農地改良や仮設道路、材料仮置き場など一時的に農地が耕作できなくなるも含みます。

なお、農地転用の時、まちづくり整備基準条例第25条第1項により、宅地開発を行う者は、農地法の届出(許可)申請をする前に事前協議をしなければなりません。事前協議がない場合、農地法4・5条の受理(許可)通知書の発行が遅れることがあります。(詳細な内容は、都市計画課での確認をお願いします。)                                         ※農地転用の受理(許可)を受けないで農地以外にした場合は、農地法違反となりますのでご注意ください。

届出の手続

  1. 届出書の提出先
    農地のある市町村農業委員会事務局(吉川市は、本庁舎2階にございます)
    ※届出書は随時受付します(原則事務局での窓口受付)。届出書の受付日の翌日から10日(土・日・休日を含まず)以内に受理通知書を交付いたします。(書類の不足、不備等がある場合については、受理通知書の交付が遅れる場合がございます。)
  2. 農地法第4条届出書、農地法第5条届出書
    下記申請書欄にある様式のとおりです。
  3. 添付書類
    下記添付書類欄にある書類等一覧のとおりです。
    ※届出書を申請人本人が事務局窓口に持参した場合は、本人確認書類を持参の上、来庁してください(農地法第5条の届出の場合、譲受人・譲渡人両方の来庁が必要です)。申請人本人が来庁できない場合は、委任状が必要です(詳細な内容については、下記添付書類等一覧を参照ください)。

届出を受理できない場合

  1. 届出地が市街化区域内にない場合
  2. 届出者が届出地について、何らの権限も有していない場合
  3. 添付書類が揃っていない場合
  4. 届出地が生産緑地の指定・国税等の納税猶予を受けている場合
  5. その他、他法令で違反等があった場合

申請書

令和5年4月1日より農地法が改正されたため申請書の内容が変更となっております。

添付書類

農地法第4・5条農地転用届出添付書類一覧.pdf [ 261 KB pdfファイル]

※なお、大規模(10アール以上)の農地改良や仮設道路、材料仮置き場など一時的に農地が耕作できなくなる届出については、別途添付書類が必要となりますので、吉川市農業委員会事務局(048-982-9494)へご連絡ください。

記入例

 

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