農地法第3条の3による相続等の届出
農地法第3条の3による相続等の届出について
相続等により農地等の権利を取得したときに提出する届出です。具体的には、相続(遺産分割、包括遺贈及び相続人に対する特定遺贈を含む)、法人の合併・分割、時効取得等が該当します。農地の権利を取得した者は、遅滞なく、その農地の存する市町村の農業委員会にその旨を届け出なければなりません。
届出の手続き
届出の提出先
農地のある市町村農業委員会
※届出書は随時受付します(原則農業委員会事務局の窓口受付)。届出書の受付日の翌日から10日(土日祝日を除く)以内に受理通知書を交付します。
※本人確認書類(運転免許証、運転経歴証明書、個人番号カード、旅券、在留カード又は特別永住者証明書等)を持参してください。
農地法第3条の3届出書
下記様式のとおり
添付書類
下記のいずれかを1部
- 相続した農地の「土地登記事項全部証明書」の写し
- 相続した農地の「登記識別情報通知書」及び「登記完了書」の写し
- 「遺産分割協議書」の写し
農地法第3条の3届出書のダウンロード
農地法第3条の3第1項の規定による届出書.doc [ 21 KB docファイル]
農地法第3条の3第1項の規定による届出書.pdf [ 62 KB pdfファイル]
.農地法第3条の3第1項の規定による届出書(記載例).pdf [ 69 KB pdfファイル]
.届出書の別紙(記載例).pdf [ 29 KB pdfファイル]
※届出書の別紙については、相続した農地の筆数が多く、届出書に記載しきれないときにご利用ください。
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