令和8年10月より国民年金保険料の育児免除制度が始まります

令和8年10月以降、1歳になるまでのお子さまを育てている国民年金第1号被保険者の実父母、養父母が対象で申請が必要です。

免除される期間は、お子さまが1歳になる誕生日の前月までです。

将来、受け取る年金額は納付した場合と同じように反映されます。 

申請方法など詳しくは、育児免除制度周知リーフレットや日本年金機構のホームページをご覧ください。

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