【令和8年9月1日より施行】生活道路の法定速度が引き下げられます
生活道路の法定速度が時速60キロメートルから30キロメートルになります
道路交通法施行令第11条の一部改正により、いわゆる生活道路の法定速度が時速60キロメートルから時速30キロメートルに引き下げられました。生活道路では、子どもや高齢者などの歩行者、自転車利用者が身近に道路を利用しています。今回の改正は、こうした道路で自動車の速度を抑え、交通事故の被害を軽減することを目的としています。
生活道路では、歩行者や自転車など、道路を利用するすべての人の安全に配慮し、速度を落として安全運転を心がけましょう。
生活道路とは
生活道路とは、主に地域住民の日常生活に使用される、中央線や中央分離帯などがない比較的狭い道路のことを言います。
引き続き法定速度が時速60キロメートルの道路
次の道路は、今回の法定速度引き下げの対象外です。
(1)中央線または車両通行帯が設けられている道路
(2)道路の構造上または工作物等により自動車の通行が往復の方向別に分離している道路
(3)高速自動車道のうち本線車道やこれに接する加速車線および減速車線以外のもの
(4)自動車専用道路
法定速度引き下げの対象となる道路
上記(1)~(4)以外の一般道路
注意点
道路標識等により速度の指定がある場合には、その速度に従ってください。
例えば、道路標識により最高速度が時速40キロメートルと指定されている中央線のない道路では、最高速度は時速30キロメートルではなく時速40キロメートルとなります。
関連リンク
〇詳細については警察庁ホームページ(外部リンク)をご覧ください。
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