【10月5日より受付開始】事業者等に対する原油等価格高騰対策支援金(第5弾)について
概要
原油や光熱費などの価格高騰の影響を受けている市内中小企業及び個人事業主等に対し燃料及び電力等に係る経費の一部を、予算の範囲内で支援します。
予算の上限に達した場合は、予告なく終了しますので予めご了承ください。

対象者要件
以下の要件に該当する事業者等が対象となります。
- 市内に住所または事業所を置く事業者等であること
- 市税等(個人市民税、個人県民税、法人市民税、固定資産税、都市計画税、軽自動車税及び国民健康保険税)を滞納していないこと
- 令和8年9月1日前に事業を開始した事業者等であること
- 今後も事業継続の意思がある事業者等であること
事業者等の定義
事業者等とは中小企業基本法第2条に規定する中小企業及び個人事業主をいうほか、中小企業等協同組合や一般社団法人、NPO法人なども本支援金の対象として含みます。
参考:中小企業の定義について(外部リンク)
不給付要件
以下の要件のいずれかに該当する場合は、上記要件の該当に関わらず不給付となります。
- 本支援金(第5弾)の給付を受けた事業者(1事業者につき1度の申請)
- その他市から同様の趣旨を有する他の補助金の交付対象者となっている事業者等
※吉川市公共交通事業継続支援金、吉川市福祉施設等事業継続支援金、農業者緊急支援金等の交付対象となっている事業者等は対象外となります。
※過去に実施した事業者等に対する原油等価格高騰対策支援金の交付を受けている事業者であっても申請が可能です。 - 農業協同組合法に規定する農業者及び農事組合法人
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員又は吉川市暴力団排除活動推進条例第3条第2項に規定する暴力団関係者が関与している事業者等
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業を営む事業者等
- 宗教法人法第2条に規定する宗教団体
- 政治資金規正法第3条第1項に規定する政治団体
- 上記に掲げるもののほか、市長が適当でないと認める事業者等
給付概要
令和8年1月から令和8年12月までのうち、任意の1か月間の対象経費の合計額を基準として支援金額を決定し給付します。
対象経費は事業のために使用した光熱費(電気代、ガス代)、燃料費(ガソリン代、軽油代、重油代等)となり、いずれか1種のみでの申請や全て合算で申請することも可能です。
| 経費合計額(税込) | 支援金額 |
|---|---|
| 3万円以上20万円未満 | 2.5万円 |
| 20万円以上50万円未満 | 5万円 |
| 50万円以上 | 10万円 |
提出書類について
以下の書類を揃えてご提出ください。書類が不足している場合は、受付できませんのでご了承ください。(郵送の場合は返送させていただきます。)
- 申請書兼請求書(様式第1号)
- 経費を確認できる書類(例 勘定元帳、請求書、領収書、レシートなどの写し)
※税理士等からの署名又は記名押印があれば添付省略可 - 市内に住所又は事業所を有することが分かる書類(例 確定申告書、営業許可書、登記簿などの写し)
- 市税を完納していることを証する書類
※市外在住の個人事業主のみ必要になります。お住いの自治体で納税証明書(個人市民税、個人県民税、法人市民税、固定資産税、都市計画税、軽自動車税及び国民健康保険税)を取得し、添付してください。 - 振込先口座が確認できる書類
※ふりがな等の確認のため通帳の1、2ページ目の写し、ふりがな等が確認できるページの写し
様式
申請書兼請求書(様式第1号).docx [ 15 KB docxファイル]
申請書兼請求書(様式第1号).pdf [ 117 KB pdfファイル]
【記入例】申請書兼請求書(様式第1号).pdf [ 119 KB pdfファイル]
レシート等貼付台紙.docx [ 10 KB docxファイル]
レシート等貼付台紙.pdf [ 48 KB pdfファイル]
- 当該支援金に係る書類等は5年間保存してください。
- 予算の範囲内での実施となります。上限に達した場合は、予告なく締め切りますので予めご了承ください。
- 支援金支給後、申請や報告内容等に虚偽があることが判明した際は、給付決定を取り消し、支援金の返還を請求します。
- 申請書受理後に審査し、給付決定日から1ヶ月程度で振込みます。
- 請求金額に誤りがある場合、捨印があっても修正できません。
- レシート等添付資料が多数ある場合にはレシート等貼付台紙をご利用ください。台紙については、ご自身でお持ちのものを使用していただいても問題ございません。
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