ごみ集積所からの資源物の持ち去りを禁止します
市では、市民の皆さんが分別した古紙・衣類、かん、びん、ペットボトルなどの資源物をごみ集積所から回収していますが、ここ数年、第3者によるごみ集積所からの資源物の持ち去り行為が多発しています。
持ち去り行為を防止するため、市は回収日の早朝パトロールなどを実施してきましたが、悪質な持ち去り行為は後を絶ちません。
そこで、平成21年12月に「吉川市廃棄物の処理及び再生利用に関する条例」を改正し、ごみ集積所からの資源物の持ち去りを禁止しました。
条例の改正内容
- 市または市が指定する者以外が、ごみ集積所から資源物を収集・運搬することを禁止します。
- 資源物を持ち去る行為に対し、市は持ち去り行為の中止を命令することができます。
- 中止命令に従わず、持ち去りを繰り返し行う悪質な者を告発します。
- 持ち去り行為者及び持ち去りを行わせた法人等は、20万円以下の罰金に処されます。
持ち去りを禁止する資源物
- 古紙
- 衣類
- かん
- びん
- ペットボトル
- 鉄、アルミニウムその他の金属類を原料とする鍋、やかんなどの不燃ごみ
条例施行期日
平成22年4月1日
ごみ集積所に看板を設置します
市では、順次、『持ち去り禁止の警告看板』をごみ集積所に設置します。
この看板を設置し、表示することで持ち去り行為者に「警告」するとともに、市に登録されている「ごみ集積所」であることを明らかにします。
持ち去り行為を発見した場合は、環境課まで通報してください。
資源ごみの持ち去り行為を発見した場合は、次の情報を環境課(電話982-9696)まで速やかに通報してください。
なお、行為者に直接声をかけて注意をすることは、危険を伴いますので行わないでください。
- 持ち去り行為があったごみ集積所の場所
- 持ち去り行為のあった日時
- 行為者の特徴(性別、年齢など)
- 車両で行っている場合は、その特徴(車種、色、ナンバー)
資源物を収集する市の車両
市では、次の車両で資源物を収集しています。
かん・びん・燃えないごみの収集車
紙・衣類の収集車
ペットボトルの収集車
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