処理困難物 

家電リサイクル法対象家電(テレビ、洗濯機、エアコン、冷蔵庫・冷凍庫、衣類乾燥機) 

資源有効利用促進法対象家電(パソコン、小型充電式電池)

事業系ごみ・一時多量ごみ

不法投棄は犯罪です!

処理困難物

処理困難物とは?

  • コンクリート・ブロック・レンガ・瓦・たたみなど
  • 廃油・塗料・農薬・劇薬などの薬類
  • タイヤ・バッテリーなどの車の部品
  • LPガスボンベ・消火器
  • 農機具
  • 土・石・樹木(太さ15センチメートル超又は長さ1メートル超の樹木)
  • 医療具(注射針など)
  • 石綿(アスベスト)含有建材

処分方法

購入先、製造業者(メーカー)または処理専門業者などへ引取りについて、ご相談ください。  

 

家電リサイクル法対象家電

対象家電

  • テレビ (ブラウン管・液晶・プラズマ)
  • 洗濯機
  • エアコン
  • 冷蔵庫 ・ 冷凍庫
  • 衣類乾燥機
※対象外商品
  • 業務用のもの
  • 天井埋込形エアコン

処分方法

買い替えの場合

新しい製品を購入する小売店に引き取りを依頼してください。

買い替え以外の場合
  • 過去にその製品を購入した小売店がわかる場合には「購入した小売店」に引き取りを依頼してください。
  • 購入した小売店が廃業した、遠方にある、どこで購入したかわからない等の場合は「引き取り協力小売店」に引き取り依頼してください。また、郵便局にてリサイクル料金を支払い、ご自身で「指定引取場所」に持ち込むこともできます。                         

【引き取り協力小売店】

会社名 ケーズデンキ吉川店
電話  048-984-5013
住所  吉川市美南三丁目13-8

依頼する際のご注意
  • 回収希望日の2週間程度前までに依頼してください。
  • リサイクル料金と収集・運搬料金が必要となります。

 

【最寄りの指定引取場所】

会社名 (株)信光物流 新三郷DC
電話  048-954-7586
住所  三郷市仁蔵194

会社名 サンワトランスネット(株)草加営業所
電話  048-950-8871
住所  草加市柿木町216番2

会社名 日通埼玉運輸(株)岩槻取扱所
電話  048-796-0846
住所  さいたま市岩槻区上野5番地2-19

会社名 SBS即配サポート(株)岩槻デポ
電話  048-748-5304
住所  さいたま市岩槻区馬込1529番地1

会社名 新柏倉庫(株)柏取扱所
電話  04-7128-5001
住所  千葉県柏市十余二164-39

 

※(株)やまたけ三郷営業所は、平成31年1月31日をもって指定引取場所の営業を終了しました。

依頼する際のご注意
  • リサイクル券を事前に購入し、廃棄する機器の見やすいところに貼り付けて搬入してください。

リサイクル料金の支払い

1.「小売店」又は「引き取り協力小売店」に引き取りを依頼する場合
  • 消費者が負担するリサイクル料金
    • 「あらかじめ決められた家電品目ごとのリサイクル料金」と「小売店又は引き取り協力小売店に支払う収集・運搬料金」を足した料金になります。
    • 「小売店」又は「引き取り協力小売店」に処理を依頼し、家電を引渡す際に、リサイクル料金と収集運搬料金を支払い、家電リサイクル券の控えを受け取ってください。
    • 「家電品目ごとのリサイクル料金」は家電リサイクル券センターホームページで公表しています。「収集・運搬料金」は小売店によって異なり、各小売店で公表しています。

※小売店によっては郵便局でリサイクル券を購入した後でないと引き取りを行えないところもあります。その場合は、郵便局でリサイクル料金を支払った後、小売店に引き取りを依頼し、小売店へ収集運搬料金を支払います。

  • リサイクル料金の支払方法
    • リサイクル料金は家電リサイクル券で支払います。家電リサイクル券は、郵便局または小売店で取り扱っています。
2.「指定引取場所」へ直接搬入する場合 
  • 消費者が負担するリサイクル料金
    • あらかじめ決められた家電品目ごとのリサイクル料金のみになります。
  • リサイクル料金の支払い方法
    • 郵便局にて「家電品目ごとのリサイクル料金」を一般財団法人家電製品協会家電リサイクル券センターあてに振り込みます。

「家電品目ごとのリサイクル料金」は家電リサイクル券センターホームページで公表しています。

 

廃家電のリサイクルを確認するには?

廃棄した対象家電の処理状況について、(財)家電製品協会 家電リサイクル券センターのホームページから確認することができます。
その際、家電リサイクル券(控え)に記載されている「お問合せ管理票番号」が必要になります。
(財)家電製品協会 家電リサイクル券センターのページはこちら

家電リサイクル法とは?

家電リサイクル法は、不要になった家電製品に含まれている貴重な資源を有効に活用しようとするもので、家電製品の回収、リサイクルについて消費者・販売店・家電製造メーカーそれぞれが役割を決めてリサイクルしていくものです。

  1. 消費者の役割
     不要になった家電製品を処分する場合、家電販売店に引き渡します。
     その際、リサイクル料金と収集・運搬料金を負担します。

  2. 小売店の役割
     消費者から製品を引き取り、家電製造メーカーに引き渡す義務があります。
     その際、販売店はリサイクル料金と自己が収集運搬する費用を消費者に求めるとともに、家電リサイクル券を発行し、その写しを消費者に交付します。

  3. 家電製造メーカーの役割
     小売店などから自己が製造した製品を引き取り、その製品から部品や材料を分離し、使えるものを新たな製品の原料又は部品として利用するなどのリサイクルを行います。

 

資源有効利用促進法対象家電(パソコン)

資源有効利用促進法に基づき、家庭用のパソコンは市で処理することができません。処分方法は認定事業者による宅配便回収または製造メーカーによる回収方法で処分してください。 

 対象家電 

  • デスクトップパソコン本体

  • ノートパソコン

  • ディスプレイ

  • ディスプレイ一体型パソコン

※プリンターなどの周辺機器やワープロ専用機は対象外です。

宅配便による回収

令和2年3月25日より、「使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律」の認定事業者である「リネットジャパンリサイクル株式会社」と、宅配便を活用したパソコン及び小型家電の回収について協定を締結いたしました。

この協定により、パソコンを含めた小型家電の宅配便回収がご利用いただけます。

 

回収料金 1箱につき1,500円(税別)(令和5年12月1日以降は、1箱につき1,600円(税別))

※回収にパソコン本体が含まれると1箱目は無料となります。

出せる箱のサイズが、3辺(縦・横・高さ)の長さの合計が140センチメートル以内、重さは20キログラム以内であれば何点でも入れることができます。

申込・詳細については、リネットジャパンリサイクル株式会社のホームページをご確認ください。

パソコンメーカーによる回収

メーカー等によるリサイクルが義務付けられているため、ご使用のパソコンメーカーもしくはパソコン3R促進協議会に回収を申し込んでください。

また、パソコンのリサイクル方法やリサイクル料金などについては、一般社団法人パソコン3R推進協会のホームページをご参照ください。

  1. リサイクルマークが付いているもの 
    パソコンリサイクルが開始された平成15年10月1日以降に出荷された家庭用パソコンで、リサイクルマークが付いているものは、無料で製造メーカーが回収します。 
  2. リサイクルマークが付いていないもの
    平成15年9月30日以前に出荷されたパソコンや自作パソコンなど、リサイクルマークが付いていないパソコンは、リサイクル費用の負担が必要となります。

資源有効利用促進法対象家電(小型充電式電池)

 資源有効利用促進法に基づき、小型充電式電池(密閉ニッケル・カドミウム蓄電池、密閉ニッケル・水素蓄電池、リチウム二次電池、小型シール鉛蓄電池)は市で処理することができません。

一般社団法人JBRC(ジェービーアールシー)の市内引取協力店にて回収を行っております。詳細については、一般社団法人JBRC(ジェービーアールシー)のホームページをご確認ください。

事業系ごみ・一時多量ごみについて

事業所(事務所・商店・飲食店など)のごみは一般家庭のごみ集積所には出すことはできません。また、引越しや大掃除などで一度に大量のごみが出る場合も、一般家庭のごみ集積所に出すことはできません。事業系ごみ・一時多量ごみは、次の市の許可業者に処理を依頼してください。(有料)

吉川市一般廃棄物処理業許可業者一覧(許可番号順)

許可期間 令和4年4月1日から令和6年3月31日まで 

  • 許可番号第1号  有限会社吉川清掃  電話、048-982-0707

  • 許可番号第2号  株式会社ミヤタ商事   電話、048-982-2755

  • 許可番号第4号  エスシーエス株式会社  電話、048-936-1234

  • 許可番号第6号  東武商事株式会社  電話、048-992-1039

  • 許可番号第8号  有限会社葵サービス  電話、048-981-8788

  • 許可番号第10号  有限会社エフ・サービス  電話、048-981-6505   

 

廃棄物の不法投棄は法律で禁止されています

廃棄物を不法投棄した者や、その未遂行為をした者は、5年以下の懲役若しくは1千万円以下の罰金、又はこの両方の罰則を受けることがあります。(法人に対しては3億円以下の罰金)

空き地や道路、河川などに粗大ごみ・家電製品をはじめ、タイヤ・自転車・引越しごみの不法投棄が増加しています。さらに悪質な場合、トラック一台分の量のごみを捨て、道路の通行の妨げになっています。

不法投棄を発見した場合

環境課(電話982-9696)又は110番通報し、次の事項について情報提供のご協力をお願いします。

  • 発見した日時

  • 発見場所

  • 行為者の特徴(性別・年齢)及び車のナンバー・車種等

  • 不法投棄されたごみの内容

不法投棄行為を発見した場合は、行為者に対し直接注意することは危険を伴うため絶対に行わないでください。

不法投棄現場の様子(1) 不法投棄現場の様子(2)

 未然防止策について

ごみが捨てられやすい場所は、土地の管理が行き届いていない場所です。空地などの所有者は次のようなことを行い、不法投棄を防止してください。

  • フェンス等を設置し、土地の中にごみが捨てられないようにする

  • 警告看板を設置する

  • 定期的に除草するなどの土地の管理をする。(除草は、草丈が1メートルになる前に行ってください。)

不法投棄警告看板

環境課ではこのような警告看板を配布しています  

不法投棄の処理

所有地に不法投棄をされた場合

所有地に不法投棄をされた場合は、自らの責任で処理をしなければなりません。警察に被害届を出すなどの対応をとるとともに、所有者自らが適正に処理をしてください。

産業廃棄物の不法投棄の場合

埼玉県では産業廃棄物の不法投棄を未然に防止するため、住民からの情報提供を専用に受け付ける「産業廃棄物不法投棄110番」を設置しています。産業廃棄物の不法投棄を見つけた方は、すぐに産業廃棄物不法投棄110番へ
フリーダイヤル 0120-530-384(ゴミを見張るよ)

不法投棄の情報提供に関する協定について

吉川市ではごみ等の不法投棄による環境の悪化を防止するため、吉川郵便局から情報提供等を受けています。また、埼玉県では後を絶たない不法投棄等に迅速かつ的確に対処をするため、民間機関と情報提供に関する協定を締結しています。
協定を締結している民間機関は次のとおりです。

協定締結団体:37団体(平成27年11月10日現在)

東京電力(株)埼玉支店

(一社)埼玉県トラック協会

武州ガス(株)

ヤマト運輸(株)西埼玉主管支店

日本通運(株)埼玉支店

佐川急便(株)東日本支社

(一社)埼玉県環境産業振興協会

赤帽首都圏軽自動車運送協同組合埼玉県支部

(公財)日本釣振興会埼玉県支部

(一社)埼玉県乗用自動車協会

(一社)埼玉県建設業協会

埼玉県解体業協会

埼玉県石油業協同組合

(一社)埼玉県猟友会

(一社)埼玉県環境計量協議会

(公社)埼玉県宅地建物取引業協会

東京ガス(株)埼玉支社

埼玉りそな銀行(株)

(株)武蔵野銀行

埼玉縣信用金庫

東彩ガス(株)

大東ガス(株)

サントリービバレッジサービス(株)埼玉南支店

アイルグループ

(株)サイサン

(公社)全日本不動産協会埼玉県本部

コカ・コーライーストジャパン(株)

(株)伊藤園

(一社)埼玉県商工会議所連合会

埼玉県商工会連合会

生活協同組合コープみらい

埼玉県中小企業団体中央会

埼玉県農業協同組合中央会

埼玉県中古自動車販売商工組合

ネッツトヨタ東埼玉(株)

(一財)関東電気保安協会埼玉事業本部

(公社)東京電気管理技術者協会埼玉支部

 

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