相談事例

プリカ詐欺とは…

 「業者にアダルトサイトのワンクリック請求や架空請求などにより料金を請求され、その支払い手段としてサーバ型プリペイドカードの購入を支持され、要求されるままにカードに記載された番号等(複数桁の数字や文字)を伝えてしまった」または、「サイト利用料の名目で、業者が指定するプリペイドカードに、コンビニで電子マネーとしてチャージ(入金)させられた」という詐欺です。

プリペイドカード(以下、プリカ)は、作成時に本人確認が不要で、プリカの所有者でなくてもチャージは可能。また、カード番号等がわかればカード所有者でなくともチャージを使用することが可能。こうした匿名性の高さから、使用されたチャージを取り戻すことは非常に困難であり、最近では詐欺の道具に使われることが多くなっています。

事例1

スマートフォンに有料サイトの料金を請求するメールが届いたので心配になり、メールを送ってきた業者に電話をした。すると業者から「約50万円の未納金がある。今日中に支払わないと裁判にする」といわれて怖くなった、そこで、業者にいわれたとおりにコンビニの端末で数千円のプリペイドカードを70枚、約50万円分買い、番号がわかるようにして業者にファクスしてしまった。騙されたと思う。返金して欲しい。

(20歳代 男性)

事例2

 「アダルトサイトの未納金がある。本日中に連絡が無いと法的手続きを取る」とメールが届いた。サイトを利用した覚えはなかったが不安になり、記載された電話番号に連絡すると、アダルト動画サイトの運営会社を名乗る男から「このままでは裁判になる。お金はコンビニで支払って欲しい」と告げられた。そこでコンビニに行き、男に電話で指示されながら、十数桁の番号をマルティメディア端末に入力。出された紙に記載された金額をレジにて現金で支払った。その後、二週間のあいだに1回あたり3万円の255回にわたり、計約745万円支払ってしまった。

(30歳代 女性)

アドバイス

  • 最近、匿名性の高さから、コンビニ等で電子マネー(プリペイドカード)を購入してそのカード番号を伝えるよう要求されるなど、電子マネーを不正に取得しようとする業者とのトラブルが見られます。
  • カード番号のみでやり取りができるタイプの電子マネーでは、一度相手にカード番号を伝えたり、指示された番号にチャージ(入金)したりすると、取り戻すのは困難になります。業者に指示されても従わないようにしましょう。
  • 業者に連絡をすることで個人情報が知らされ、さらに請求を受ける可能性もあります。安易に連絡しないようにしましょう。
  • 困ったときは、すぐに吉川市消費者センターにご相談ください。

 参考情報

吉川市消費生活センターにご相談ください!

国民生活センター「見守り新鮮情報 一覧」はこちら(外部リンク)

国民生活センター「子どもサポート情報 一覧」はこちら(外部リンク)

県消費生活支援センターはこちら(外部リンク)