相談事例

【事例1】

学生の娘が親に無断で、後払いできるプリペイドカードのアプリをダウンロードし、3万円分をチャージして買い物に使用した。
その後、支払いを放置していたようで、弁護士事務所などから債権譲渡通知書が届いた。

【事例2】

SNSで「簡単に稼げる副業サイト」の広告を見て連絡を取り「稼ぐためのマニュアル」を5千円で購入するように言われ、チャージ式プリペイドカードの後払いで支払った。
マニュアルは役に立たず、サイト業者とも連絡が取れなくなった。私は中学生で、親には相談していない。

【事例3】

16歳の息子が後払い決済で洋服やアクセサリー、定期購入のサプリメントなどを次々と購入し、支払いをしていなかったようで督促状が何通も届いている。本人も総額は「わからない」と言っている。

「後払い決済サービス」とは

後払い決済サービスは、先に商品を手に入れ、後でコンビニ等にて支払いができるサービスです。クレジットカードを持たない人でも気軽に利用できる決済手段です。

利用にあたっての注意

  • 年齢制限を設けていない、利用条件が厳しくない、電話番号やメールアドレス等を入力するだけで利用できるようなサービスもあります。
  • 未成年者は、本来は親権者の同意を得なくてはならないにも関わらず、安易に後払い決済をし、トラブルになったという相談が寄せられています。
  • 学校の友達やSNSで知り合った人から、決済のできるカードを作る方法を教わり作ってみたというケースもあります。

アドバイス   

  1. 日頃から子どもと買い物のルールや決済の仕組み、お金の大切さを話し合いましょう。
  2. 後払い決済サービスを利用する際は、親権者等の同意を得るようにし、支払えるか否かをしっかり考えましょう。
  3. 滞納すると督促を受け、最終的に延滞金を加算されたり、次回以降利用できなくなったりする場合があります。支払いに問題が起きたら放置せずすぐに相談しましょう。

 

困った時には、吉川市消費生活センターにご相談ください!

参考情報 

国民生活センター「見守り新鮮情報 一覧」はこちら(外部リンク)

国民生活センター「子どもサポート情報 一覧」はこちら(外部リンク)

県消費生活支援センターはこちら(外部リンク)