水道料金等の徴収事務の委託について
吉川市水道事業では、水道料金等の徴収事務を委託したので、地方公営企業法施行令第26条の4第1項の規定に基づき、次のとおり公表します。
1 委託先
ヴェオリア・ジェネッツ・関東サービス工社委託業務共同企業体
2 委託期間
令和3年4月1日から令和8年3月31日まで
3 委託業務
水道料金等の徴収及び収納に関する業務、量水器の検針に関する業務及びこれらの業務に附帯する業務
登録日: 2021年2月24日 /
更新日: 2021年2月24日