適格請求書保存方式(インボイス制度)に関するお知らせ
インボイス制度について
令和5年10月1日から、消費税の複数税率に対応した仕入税額控除の方式として、適格請求書等保存方式(インボイス制度)が開始されました。
吉川市水道事業の登録番号は以下のとおりです。
適格請求書発行事業者登録番号
吉川市水道事業 T8800020000866
水道料金等の適格請求書(インボイス)について
水道料金及び下水道使用料に係る適格請求書(インボイス)は、「検針票(水道使用量のお知らせ)」に消費税及び税率、事業者登録番号を記載します。なお、媒介者交付特例により水道事業が下水道使用料を請求するため、事業者登録番号は水道事業の登録番号のみを記載します。
事業者の皆様へ
適格請求書発行事業者の登録を受けるためには、登録申請手続きを行う必要があります。手続き方法等インボイス制度の詳細につきましては、国税庁のホームページ等をご確認ください。
なお、適格請求書発行事業者の方は、吉川市水道事業へインボイスによるご請求をお願いします。
インボイス制度特設サイト(外部リンク:国税庁ホームページ)
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