適格請求書保存方式(インボイス制度)に関するお知らせ
インボイス制度への対応について
令和5年10月1日から、消費税の複数税率に対応した仕入税額控除の方式として、適格請求書等保存方式(インボイス制度)が開始されます。
適格請求書(インボイス)を発行することができるのは、「適格請求書発行事業者」に限られ、この「適格請求書発行事業者」になるためには、税務署長に登録申請書を提出し、登録を受ける必要があります。
吉川市水道事業は、適格請求書発行事業者の登録を行いました。
適格請求書発行事業者登録番号
吉川市水道事業 T8800020000866
水道料金等の適格請求書(インボイス)について
水道料金及び下水道使用料に係る適格請求書(インボイス)は、「検針票(水道使用量のお知らせ)」とする予定です。検針票に消費税及び税率、事業者登録番号を記載します。なお、媒介者交付特例により水道事業が下水道使用料を請求するため、事業者登録番号は水道事業の登録番号のみを記載します。
事業者の皆様へ
令和5年10月1日から適格請求書発行事業者の登録を受けるためには、登録申請手続きを行う必要があります。手続き方法等インボイス制度の詳細につきましては、国税庁のホームページ等をご確認ください。
なお、適格請求書発行事業者の方は、令和5年10月以降、吉川市水道事業へインボイスによるご請求をお願いします。
登録日: 2008年6月10日 /
更新日: 2023年3月7日