インボイス制度への対応について

 令和5年10月1日から、消費税の複数税率に対応した仕入税額控除の方式として、適格請求書等保存方式(インボイス制度)が開始されます。

 適格請求書(インボイス)を発行することができるのは、「適格請求書発行事業者」に限られ、この「適格請求書発行事業者」になるためには、税務署長に登録申請書を提出し、登録を受ける必要があります。

 吉川市水道事業は、適格請求書発行事業者の登録を行いました。

 

適格請求書発行事業者登録番号

 吉川市水道事業 T8800020000866

 

水道料金等の適格請求書(インボイス)について

 水道料金及び下水道使用料に係る適格請求書(インボイス)は、「検針票(水道使用量のお知らせ)」とする予定です。検針票に消費税及び税率、事業者登録番号を記載します。なお、媒介者交付特例により水道事業が下水道使用料を請求するため、事業者登録番号は水道事業の登録番号のみを記載します。

 

事業者の皆様へ

 令和5年10月1日から適格請求書発行事業者の登録を受けるためには、登録申請手続きを行う必要があります。手続き方法等インボイス制度の詳細につきましては、国税庁のホームページ等をご確認ください。

 なお、適格請求書発行事業者の方は、令和5年10月以降、吉川市水道事業へインボイスによるご請求をお願いします。

インボイス制度特設サイト(外部リンク:国税庁ホームページ)