市税の納税義務者が海外転出された場合の各種手続きについてご案内します。  

納税管理人について

納税管理人とは、市税の納税義務者に代わり、納税に関する一切の手続き(納税通知書の受領、納税、還付、還付金の受領など)を行う方をいいます。

海外または吉川市外に転出し、納税等に支障がある場合(納税通知書の受領、納税など)は、転出される前に納税管理人の申告をする必要があります(吉川市税条例第25条、第64条)。

納税管理人の届出等がないまま、海外転出された場合は、納税通知書を送付することができません。その場合、所要の調査を実施した後、「公示送達」(※)を行うことがあります。
公示送達後、納期限までに納付がされないと督促状が発布され、延滞金が加算されることがありますので、納税管理人の届出等は遅滞なく行ってください。
※公示送達…市役所の掲示板に一定期間公示することにより、その期間が経過したときは書類の送達がなされたとみなされる制度のことです。

また、納税通知書が届いた後に海外転出される場合についても、納税管理人の申告が必要です。ただし、未納の税金がないまたは転出前に全額納付する場合は、納税管理人の申告は不要です。

必要な手続き

住民税(市民税・県民税)

課税対象者

住民税は、毎年1月1日が賦課期日(課税の基準日)となっており、前年中の各種所得や控除をもとに1年間分の住民税が課税されます。したがって、1月2日以降に住民票の異動手続きを行い、海外転出をした場合であっても、1年間分の住民税を吉川市にご納付いただきます。
よって、海外に転出する際に納付すべき住民税がある場合は、納税管理人を定める必要があります

【例】令和5年3月に海外転出する場合…令和5年1月1日時点で住民登録があるため、令和5年度の住民税が1年間分課税されます。令和5年度の住民税は、普通徴収(納付書払い)の場合、6月上旬頃に納税通知書が発送されるため、納税通知書の受領や納付などの手続きを担っていただく「納税管理人」を指定する必要があります。

海外赴任や海外留学等で出国(転出)し、賦課期日をまたいで、1年以上海外で居住(※)する場合は、日本国内に住所を有しないものとなるため課税されません。ただし、出国の期間・目的・出国中の居住の状況等から鑑み、市内に住所を有するとみなされた場合には、出国前の市区町村で住民税が課税されます

※ワーキング・ホリデーで海外転出した場合は、ビザの区分が「観光ビザ」の一種となるため、海外での滞在期間は「居住」ではないとみなされます。よって、賦課期日において1年以上の予定で出国する場合であっても、出国前の市区町村で住民税が課税されます。

手続き方法
特別徴収(給与天引き)の場合
  1. 海外転出後も継続して特別徴収(給与天引き)される または 一括徴収する場合
    事業所(勤務先)から納付されるため、手続きは不要です。ただし、翌年度の住民税の課税対象者に該当する場合は、普通徴収(納付書払い)となりますのでご注意ください
  2. 特別徴収(給与天引き)が継続できなくなり、普通徴収(納付書払い)に切り替わる場合
    事業所からの届出書により、未徴収の住民税が普通徴収(納付書払い)に切り替わるため、海外転出前に全額納付するか、納税管理人の申告が必要です。次の「普通徴収(納付書払い)の場合」をご覧ください。
普通徴収(納付書払い)の場合

納税通知書が送付される前に海外転出する場合は、必ず「納税管理人申告書」を吉川市課税課に提出してください。
また、納税通知書が届いた後に海外転出をする方で、未納の住民税がある場合についても、「納税管理人申告書」の提出が必要です。

様式のダウンロードはこちら

問合せ先

吉川市 課税課 市民税係 
048-982-5114

固定資産税・都市計画税

固定資産税・都市計画税の納税管理人とは、固定資産の所有者(納税義務者)が海外転出その他やむを得ない事情により、自身で納税の管理ができない状態になったときに、納税に関することを代理で行う方をいいます。

  1. 納税管理人ができること
    納税管理人は、固定資産の所有者に送付する納税通知書を所有者に代わり受領し、納税、還付金の請求や受領などを行うことができます。また、所有者に代わって固定資産税に関する各種証明書等(評価証明書、公課証明書、名寄帳など)の取得や固定資産課税台帳の閲覧等ができます。 
  2. 納税管理人の申告
    納税管理人を指定する場合は、納税管理人になる方の承諾を得たうえで、「納税管理人申告書」を提出してください。納税管理人の変更や解任する場合も同様に提出が必要です。

様式のダウンロードはこちら

問合せ先

吉川市 課税課 土地係・家屋係
048-982-5115

軽自動車税(種別割)

軽自動車税(種別割)は、毎年4月1日現在に原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車、二輪の小型自動車(以下「軽自動車等」という)を所有する方に対して、1年間分の軽自動車税(種別割)が課税されます。したがって、所有者が海外に転出する際に、軽自動車等を家族や知人に預けて、家族等が引き続き軽自動車等を使用する場合は、原則として名義変更の手続きを行う必要があります。なお、総排気量125ccを超えるオートバイや四輪の軽自動車については、一時的に使用を中止する目的で標識を返納し、一時抹消登録の手続きを行うことができます。

軽自動車等の名義変更等の手続きについては、こちら(軽自動車税のページ)をご覧ください。

軽自動車等の所有者を変更しない状態で、一時的に海外に転出する場合は、所有する軽自動車等の種類によって、以下の手続きが必要となります。

原動機付自転車、小型特殊自動車、ミニカー

原動機付自転車・小型特殊自動車・ミニカー(以下「原動機付自転車等」という)は、原則として、住民票上の住所を定置場(車両の保管場所)として登録します。したがって、海外または市外転出により登録が抹消されてしまうため、所有者を変更しないまま、引き続き吉川市を定置場として車両を保管するのであれば、下記の手続きが必要となります。
なお、原動機付自転車等は、海外転出で一時的に使用しないことを理由として、廃車することはできませんのでご注意ください。

  1. 納税管理人の申告
    所有者が海外に転出した後に、納税通知書の受領や納付などの処理を行う人を指定し「納税管理人申告書」を吉川市課税課に提出してください。
  2. 定置場申立て
    海外転出後も引き続いて、吉川市を定置場(車両の保管場所)とする旨を記載した「定置場申立書」を吉川市課税課に提出してください。

様式のダウンロードはこちら

三輪・四輪の軽自動車、二輪の軽自動車および小型自動車(総排気量125cc超)

三輪・四輪の軽自動車、二輪の軽自動車および小型自動車の軽自動車は、車検証等に記載された「使用の本拠の位置」で登録されます。したがって、運輸支局や軽自動車検査協会で「使用の本拠の位置」を変更しない限り、引き続き同じ市区町村で登録および課税されます。よって、所有者を変更しないまま、車両を保管する場合は、以下の手続きを行う必要があります。

  1. 納税管理人の申告
    所有者が海外に転出した後に、納税通知書の受領や納付などの処理を行う人を指定し「納税管理人申告書」を吉川市課税課に提出してください。

様式のダウンロードはこちら

問合せ先

吉川市 課税課 軽自動車税担当
048-982-5114

納税管理人の解任について

海外や市外転出に伴い、「納税管理人申告書」を提出し、納税管理人を指定した方について、その後再転入により納税管理人が不要となった場合は、納税管理人を解任する手続きが必要となります。
解任手続きがなされない場合、引き続き納税管理人あてに納税通知書が届いてしまうため、帰国後はお早めに「納税管理人解任申告書」を吉川市課税課に提出してください。

各種様式

共通様式

下記の様式をダウンロード後、A4サイズで印刷の上、必要事項を記入し、課税課までご提出ください。

納税管理人を選任・変更・廃止する場合

<記載例>

軽自動車税(種別割)
提出先

〒342-8501
埼玉県吉川市きよみ野一丁目1番地
吉川市役所 課税課 あて

 

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