納税義務者が亡くなられた場合の税金の手続きについて(相続人代表者の指定)
市税の納税義務者が亡くなられた場合の各種手続きについてご案内します。
1.相続について
市税の納税義務者が亡くなられて、相続が生じた場合、その納税義務は相続人に承継されます(地方税法第9条)。納付すべき市税が亡くなられた後も残っている場合には、相続人に納めていただくことになります。
なお、ここでいう相続人とは、一般的に法定相続人(亡くなられた方の配偶者や子など)をいいます。ただし、遺言により法定相続人以外の方が相続することが確定している場合はその方をいいます。
法定相続人について
法定相続人とは、被相続人(※)の配偶者、子、直系尊属(父母・祖父母)、兄弟姉妹などで、民法により、法定相続分や相続の順位などが定められています。
同じ相続順位の人が複数いる場合は、その全員が相続人となります。また、先順位の人が1人でもいる場合は、後順位の方は相続人にはなれません。
ただし、被相続人が遺言状で、法定相続人とは別に相続人を定めている場合は異なります。
- 配偶者…常に相続人になります。
- 血族…優先順位が高い人が相続人になります。
優先順位 | 血族の種類 |
第1順位 | 子および代襲相続人 |
第2順位 | 直系尊属(父母、父母がいない場合は祖父母) |
第3順位 | 兄弟姉妹および代襲相続人(甥姪) |
※被相続人…亡くなられた納税義務者の方を指します。
相続方法の種類
相続が発生した場合、相続人は次の三つのうちのいずれかを選択できます。
(1)単純承認
相続人が被相続人の土地や家屋の所有権等の権利や借金等の義務をすべて受け継ぐものです。
(2)相続放棄
相続人が被相続人の権利や義務を一切受け継がないとするものです。
(3)限定承認
被相続人の債務がどの程度あるか不明であり、財産が残る可能性のある場合等に、相続人が相続によって得た財産の限度で被相続人の債務の負担を受け継ぐものです。
家庭裁判所への申述
相続放棄または限定承認をする場合には、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所にその旨の申述をしなければなりません。
- 吉川市の管轄:さいたま家庭裁判所越谷支部 電話048-910-0132
- 申述期間:相続の開始があったことを知ったときから3か月以内
※詳しくは、裁判所・相続の放棄の申述(外部リンク)からご確認ください。
相続放棄をした場合
相続人のうち相続放棄の手続きをした方がいる場合は、相続放棄した方全員分について、次のいずれかの書類を吉川市課税課にご提出ください。
- 相続放棄申述受理通知書
- 相続放棄申述受理証明書
2.相続人代表者の指定
相続人代表者とは、市税の納税義務者が亡くなられたときに、納税および還付に関する書類などを相続人を代表して受領していただく人のことをいいます。未納の市税がある場合は、相続人代表者の指定が必要です。
また、相続人代表者は法定相続人(※)の中から、相続人同士で話し合いの上で選任いただき、「相続人代表者指定届出書兼固定資産現所有者申告書」を吉川市課税課に提出する必要があります。
なお、相続放棄をした場合は、家庭裁判所より受領した「相続放棄申述受理通知書」または「相続放棄申述受理証明書」の写しを吉川市にご提出ください。
「相続人代表者指定届出書兼固定資産現所有者申告書」は、固定資産を所有・相続する申告者の税手続き上の便宜を図るため、相続人代表者指定届出書と兼様式となっていますが、この届出によって固定資産の相続・登記が確定するものではありません。なお固定資産を相続しない(所有していない)相続人には一切影響を及ぼしません。
3.住民税(市民税・県民税)について
住民税は、その年の1月1日が賦課期日(課税の基準日)となっており、前年中の各種所得や控除額をもとに1年間分の住民税が課税されます。よって、1月2日以降に亡くなられた場合であっても、1年間分の住民税を吉川市に納付する必要があります。
この場合、納税義務は相続人に承継されることになり、相続人が住民税を納めることになります。したがって、被相続人が亡くなられた後に、納税通知書の受領や納付の手続きなどを行っていただく方について、相続人の中から話し合いの上で選任し、「相続人代表者指定届出書兼固定資産現所有者申告書」を吉川市課税課にご提出ください。
給与からの特別徴収(給与天引き)されていた方
住民税が給与から特別徴収(給与天引き)されていた方が亡くなられた場合、事業所(勤務先)からの届出により、残りの住民税が普通徴収(納付書払いまたは口座振替)の方法に切り替わり、相続人代表者あてに納税通知書が送付されます。
公的年金から特別徴収(年金天引き)されていた方
住民税が公的年金から特別徴収(年金天引き)されていた方が亡くなられた場合、亡くなられた月以降の特別徴収(年金天引き)が停止されます。未納の住民税がある場合は、普通徴収(納付書払いまたは口座振替)の方法に切り替わり、相続人代表者あてに納税通知書が送付されます。なお、過誤納がある場合についても、同様に相続人代表者あてに通知され、還付されます。
普通徴収(納付書払いまたは口座振替)の方
納税通知書が送付される前に亡くなられた場合は、相続人代表者あてに納税通知書が送付されます。
なお、納税通知書が送付された後に亡くなられた場合は、確定申告等により税額に異動があった場合のみ、相続人代表者あてに納税通知書を送付します。また、生前に納税義務者の名義で口座振替を設定していた場合は、口座の凍結等により引き落としが出来なくなる可能性があります。
4.固定資産税・都市計画税について
固定資産税は、賦課期日(毎年1月1日)現在、土地・家屋・償却資産を所有する方に翌年度の課税がなされます。所有者(納税義務者)が賦課期日前に亡くなられた場合は、「現に所有する者」が納税義務者になります。所有者が賦課期日以後に亡くなられた場合は、亡くなられた方(被相続人)の名義のまま相続人にその納税義務が承継されます。(地方税法第9条)
固定資産税・都市計画税については、こちら(固定資産の所有者が亡くなられた場合の手続きと納税)をご覧ください。
5.軽自動車税(種別割)について
軽自動車税(種別割)は、毎年4月1日現在に原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車、二輪の小型自動車(以下「軽自動車等」という)を所有する方に対して、1年間分の軽自動車税(種別割)が課税されます。したがって、所有者が4月1日以前に亡くなられた場合は、「現に所有する者」が納税義務者になり、4月2日以降に亡くなられた場合は被相続人が納税義務者のまま、相続人に納税義務が承継されます。
所有者が4月1日以前に亡くなられた場合
所有者が4月1日以前に亡くなられた場合は、原則として廃車または名義変更の手続きが必要です。ただしその年の4月1日までに、名義変更等の手続きができない場合は、「現に所有する者」であることを示すため、「軽自動車にかかる申立書(所有者死亡にかかる申立書)」を吉川市課税課に提出する必要があります。
なお、原動機付自転車以外の場合、申立書はあくまで臨時的な取扱いであるため、翌年4月1日までには、必ず廃車または名義変更等の手続きを行っていただくようお願いいたします。
所有者が4月2日以降に亡くなられた場合
所有者が4月2日以降に亡くなられた場合は、被相続人を所有者として、軽自動車税(種別割)が課税されますが、納税義務は相続人に承継されます。よって、相続人あてに軽自動車税(種別割)の納税通知書を送付する必要があるため、相続人の中から話し合いの上で代表者を指定し、「相続人代表者指定届出書兼固定資産現所有者申告書」を吉川市課税課に提出してください。
なお、「相続人代表者指定届出書兼固定資産現所有者申告書」を提出した場合であっても、翌年の4月1日までには、必ず廃車または名義変更等の手続きを行っていただくようお願いいたします。
6.各種様式
次の様式をダウンロード後に印刷し、必要事項を記入した上で吉川市課税課までご提出ください。
共通様式
軽自動車税(種別割)
提出先
吉川市役所課税課
〒342-8501
埼玉県吉川市きよみ野一丁目1番地
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