1.相続について

固定資産税は、賦課期日(毎年1月1日)現在、土地・家屋・償却資産を所有する方に翌年度の課税がなされます。
所有者(納税義務者)が賦課期日前に亡くなられた場合は、「現に所有する者」が納税義務者になります。
所有者が賦課期日以後に亡くなられた場合は、亡くなられた方(被相続人)の名義のまま相続人にその納税義務が承継されます。(地方税法第9条)

 相続義務の承継.pdf [ 37 KB pdfファイル]

相続方法の種類

相続が発生した場合、相続人は次の三つのうちのいずれかを選択できます。

(1)単純承認
 相続人が被相続人の土地や家屋の所有権等の権利や借金等の義務をすべて受け継ぐものです。

(2)相続放棄
 相続人が被相続人の権利や義務を一切受け継がないとするものです。

(3)限定承認
 被相続人の債務がどの程度あるか不明であり、財産が残る可能性のある場合等に、相続人が相続によって得た財産の限度で被相続人の債務の負担を受け継ぐものです。

家庭裁判所への申述

相続放棄または限定承認をする場合には、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所にその旨の申述をしなければなりません。
吉川市の場合  さいたま家庭裁判所越谷支部 電話048-910-0132
申述期間    相続の開始があったことを知ったときから3か月以内

※詳しくは、裁判所・相続の放棄の申述(外部リンク)からご確認ください。

相続放棄をした場合

相続人のうち相続放棄の手続きをした方がいる場合は、次のいずれかの書類の写しを相続放棄した方全員分提出してください。

  • 相続放棄申述受理通知書
  • 相続放棄申述受理証明書

2.必要な手続き

(1) 市役所での手続き

相続人代表者指定届出書兼固定資産現所有者申告書の提出が必要です(届出書兼申告書は、どちらも相続人に提出していただくものであることから兼用して1枚の様式としています)。

  • 固定資産現所有者申告書
    固定資産(土地・家屋)の登記簿上の所有者が賦課期日(1月1日)前に亡くなられた場合、相続人(現所有者)であると知った日の翌日から3か月を経過した日までに「固定資産現所有者申告書」を提出していただきます。登記簿上の名義が変更されるまでは、現所有者が納税義務者となります。(地方税法第384条の3、吉川市税条例第74条の3)
  • 相続人代表者指定届出書
    所有者が賦課期日以後に亡くなられた場合は、「相続人代表者指定届出書」を提出していただきます。(地方税法第9条の2)亡くなられた方(被相続人)に送付される納税通知書等の書類を受け取る方(相続人代表者)を指定します。
固定資産現所有者の申告が制度化

令和2年4月から、現所有者であることを知った日の翌日から3か月を経過した日までに、現所有者を申告することが義務化されました。

届出書兼申告書の入手方法
  • 市内にお住まいの方
    同居の家族や死亡届出者などの、どなたかおひとりに書類を送付します。また、死亡に伴う各種手続きのために来庁された際、窓口にて書類をお渡ししご記入いただきます。
  • 市外にお住まいの方
    市から書類は送付されませんので、課税課(直通電話 048-982-5115)までご連絡いただくか、届出書兼申告書を以下からダウンロードして必要事項をご記入の上、郵送または直接提出してください。

 相続人代表者指定届出書兼固定資産現所有者申告書.docx [ 53 KB docxファイル]

   相続人代表者指定届出書兼固定資産現所有者申告書.pdf [ 252 KB pdfファイル]

添付書類
  • 遺産分割協議書がある場合は、その写し
  • 被相続人が市外にお住いの場合は、死亡が確認できる戸籍謄本等の写し
家屋異動届の提出

未登記の家屋を相続された場合は、所有者変更の手続きとして「家屋異動届」の提出が必要となります。また、相続に伴い未登記の家屋を取り壊した場合も、確認ができず翌年度も課税されることとなるため、「家屋異動届」の提出が必要となります。該当する方は、課税課窓口までお越しください。

(2) 法務局での手続き(相続登記の義務化)

土地や家屋の所有者が亡くなったのに相続登記がされないと、登記簿を見ても所有者が分からず、災害の復興事業や取引が進められないなど、様々な問題が起きます。そこで令和3年4月、このような「所有者不明土地問題」を防ぐための法律が成立し、相続登記が義務化されました。(令和6年4月1日施行)

  • 相続によって不動産を取得した相続人は、その所有権を相続したことを知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければならないこととされました。
  • 遺産分割の話し合いがまとまった場合には、不動産を取得した相続人は、遺産分割が成立した日から3年以内に、その内容を踏まえた登記を申請しなければならないこととされました。

※ともに正当な理由がなく義務に違反した場合は、10万円以下の過料の適用対象となります。

 詳しくは、さいたま地方法務局越谷支局(外部リンク)にご相談ください。

 未来につなぐ相続登記(さいたま地方法務局・外部リンク)

3.納税について

(1)賦課期日(1月1日)前に所有者が亡くなられた場合

 固定資産現所有者申告に基づき、現所有者の方に課税されます。

※「現所有者」とは、被相続人の法定相続人(配偶者や子など)を指します。ただし、遺言や遺産分割協議書により土地・家屋を所有することとなる方が確定している場合は、その方を指します。

(2)賦課期日(1月1日)以後に所有者が亡くなられた場合

相続人代表者指定届出は、亡くなった所有者(納税義務者)に送付される納税通知書等を受け取る方(相続人代表者)を指定していただく届出になります。

  • 納税義務者が死亡した場合は、相続人に納税義務が承継されます。
  • 相続人代表者は、あくまで手続き上の代表者であり、代表者のみに納税の義務が承継されるものではありません。

(3)納税通知書が届いた後に所有者が亡くなられた場合

被相続人に対して送達した納税通知書が有効で、納付書の名義差し替えは原則不要となり、相続人が納税義務を承継します。ただし、口座振替の場合、口座振替停止に伴う納付書への変更があるときは、相続人代表者指定届出が必要となります。

(4)所有者移転後の納税について

相続登記(所有権移転)が12月31日以前に行われた場合は、新たな所有者が翌年度の納税義務者となり課税されます。翌1月1日以降に登記された場合は、引き続き現所有者の方が納税義務者となります。

(5)口座振替について

被相続人(納税義務者)の預金口座から口座振替している場合

「口座振替は無効」

金融機関は、口座名義人の死亡を確認した時点でその口座を凍結し、以降公共料金の引き落としができなくなります。市税についても口座振替ができなくなるため、口座振替の廃止手続き、もしくは相続人等の新たな口座振替手続きを行ってください。(下記「口座振替の申込方法」を参照)

相続人等の預金口座から口座振替している場合

「口座振替は一時有効」

被相続人の死亡日以前から相続人等の預金口座から口座振替しており、口座名義の変更をしない場合は、手続きの必要はありません。ただし、納税義務者が変わる翌年度は、改めて口座振替の手続きが必要となります。

納税通知書での直接納付から、相続人等の預金口座から口座振替する場合

「口座振替の手続きが必要」

納税通知書に添付の口座振替依頼書、または市内金融機関に備え付けの依頼書により、金融機関でお申し込みください。

 口座振替の申込方法(リンク)

(6)相続税の申告と納税

相続税の申告をする必要がある場合には、相続の開始があったことを知った日(通常の場合、被相続人が亡くなった日)の翌日から10か月以内に、被相続人の住所地を管轄する税務署に申告して納税します。
申告書の提出期限に遅れて申告と納税をした場合には、加算税と延滞金がかかりますのでご注意ください。
詳しくは、国税庁ホームページ(外部リンク)でご確認ください。

 

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