固定資産税を納める方

固定資産税の対象となる固定資産とは、土地、住宅・車庫・倉庫などの家屋、会社や個人が事業用に用いている償却資産となります。具体的には下記のとおりです。これらの固定資産を賦課期日に所有している方が固定資産税を納める方となります。
ただし、所有者として登記(登録)されている方が賦課期日(毎年1月1日)前に死亡している場合等には、賦課期日現在に、その土地、家屋を現に所有している方が納税義務者となります。

都市計画税を納める方

賦課期日(毎年1月1日)に、市街化区域内の土地・家屋を所有している方となります。ただし、所有者として登記(登録)されている方が賦課期日前に死亡している場合等には、賦課期日現在にその土地・家屋を現に所有している方が納税義務者となります。