固定資産税・都市計画税の減免
固定資産税・都市計画税の減免について
次のいずれかに該当する固定資産のうち、市長が認めたものについては、固定資産税・都市計画税を減免することができます。(地方税法第367条、第702条8、吉川市税条例第71条)
ただし、納期限までに市税減免申請書を提出する必要があります。
減免の対象となる固定資産
貧困により生活のため公私の扶助を受ける者が所有する固定資産
生活保護法の規定による保護等の扶助を受けている者が所有する固定資産。
公益のために直接専用する固定資産(有料で使用するものを除く。)
不特定多数の者の利用に供され、その利益を増進させる固定資産。
市の全部又は一部にわたる災害又は天候の不順により、著しく価値を減じた固定資産
震災、風水害、その他これらに類する災害があり、これによって納税者がその財産について甚大な損失を被った固定資産。
その他特別の事情のある者
火災により、納税者がその財産について甚大な損失を被った固定資産など。
手続き
- 市税減免申請書(課税課にあります。)
- 固定資産を無償で貸借している場合は、契約書等。
以上の書類を納期限までに課税課へ提出してください。
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